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更新日:令和4(2022)年1月31日
ページ番号:26779
管轄保健所
随時
医療法第15条第3項、医療法施行規則第25条、第25条の2
診療用の陽子線または重イオン線を照射する機器を備える場合の届出
2部(診療所は1部)
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
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