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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(くらし・福祉・健康) > 健康・医療 > 医療法 > 【医療法】診療用粒子線照射装置備付届
更新日:令和7(2025)年2月18日
ページ番号:26779
管轄保健所
随時
医療法第15条第3項、医療法施行規則第25条、第25条の2
診療用の陽子線または重イオン線を照射する機器を備える場合の届出
2部(診療所は1部)
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
関連リンク
お問い合わせ
所属課室:健康福祉部医療整備課医療指導班
電話番号:043-223-3884
ファックス番号:043-221-7379
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