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更新日:令和4(2022)年4月14日
ページ番号:26789
[病院]健康福祉部医療整備課管理指導室(電話番号:043-223-3884)
[診療所]各保健所
随時
医療法第15条第3項、医療法施行規則第24条、第29条第1項、第3項
備考:【手続概要】診療用エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素装備診療機器、診療用放射性同位元素または陽電子断層撮影用放射性同位元素を廃止した場合
【提出部数】2部(診療所は1部)【提出期限】廃止後10日以内
【受付窓口】管轄保健所【受理権限者】病院・・・知事 診療所・・・保健所長
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
第32号様式診療用放射線に関する廃止届(MicrosoftWord)(ワード:28.5KB)
第32号様式診療用放射線に関する廃止届(MicrosoftPDF)(PDF:37.3KB)
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