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更新日:令和4(2022)年4月11日
ページ番号:26781
[病院]健康福祉部医療整備課管理指導室(電話番号:043-223-3884)
[診療所]各保健所
随時
医療法第15条第3項、医療法施行規則第24条、第26条
備考:【手続概要】密封された放射線同位元素を装備している診療の用に供する照射機器で、その装備する放射性同位元素の下限数量の千倍を超えるものを備える場合
【添付書類】診療用放射線照射装置使用室の平面図及び側面図
【提出部数】2部(診療所は1部)【提出期限】事前
【受付窓口】管轄保健所【受理権限者】病院・・・知事 診療所・・・保健所長
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
第25号様式診療用放射線照射装置備付届(MicrosoftWord)(ワード:100KB)
第25号様式診療用放射線照射装置備付届(PDF:119.4KB)
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