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更新日:令和4(2022)年4月11日
ページ番号:26786
[病院]健康福祉部医療整備課管理指導室(電話番号:043-223-3884)
[診療所]各保健所
随時
医療法第15条第3項、医療法施行規則第24条、第28条第1項
備考:【手続概要】密封されていない放射性同位元素で陽電子断層撮影診療の用いるものを備える場合
【添付書類】診療用放射性同位元素使用室、貯蔵室、廃棄施設、治療病室の平面図および側面図
【提出部数】2部(診療所は1部)【提出期限】事前
【受付窓口】管轄保健所【受理権限者】病院・・・知事 診療所・・・保健所長
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
第34号様式陽電子断層撮影診療用放射性同位元素備付届(MicrosoftWord)(ワード:140KB)
第34号様式陽電子断層撮影診療用放射性同位元素備付届(PDF:139.9KB)
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