【医療法】診療用放射線照射器具備付届
受付窓口等
受付窓口
管轄保健所
受付時期
随時
根拠法令等及び条項
医療法第15条第3項、医療法施行規則第24条第4号、第27条第1項、第2項
手続概要
以下の場合における届出
- 医療法施行規則第24条第4号の場合
病院又は診療所に、密封された放射性同位元素を装備している診療の用に供する照射機器でその装備する放射性同位元素の数量が下限数量に千を乗じて得た数量以下のもの(以下「診療用放射線照射器具」という。)を備えようとする場合
- 医療法施行規則第24条第5号の場合
病院又は診療所に、診療用放射線照射器具であつてその装備する放射性同位元素の物理的半減期が三十日以下のものを備えようとする場合
提出書類
医療法施行規則第24条第4号該当の場合
- 届出書
第26号様式診療用放射線照射器具備付届(ワード:93.5KB)
第26号様式診療用放射線照射器具備付届(PDF:112KB)
- 診療用放射線照射器具使用室、治療病室及び貯蔵室の平面図及び側面図
医療法施行規則第24条第4号該当の場合
- 届出書
- 診療用放射線照射器具使用室、治療病室及び貯蔵室の平面図及び側面図
標準処理期間
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
審査基準
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
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