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更新日:令和4(2022)年4月14日
ページ番号:26785
管轄保健所
随時
医療法第15条第3項、医療法施行規則第24条第8号、第28条第1項
医薬品である放射性同位元素で密封されていないものを備える場合
2部(診療所は1部
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
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