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ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 保健所(健康福祉センター) > 市川保健所(市川健康福祉センター) > 化製場法に基づく動物の飼養・収容の許可について┃市川保健所(市川健康福祉センター)
指定区域内で対象動物種を一定数以上飼養・収容する場合は、化製場法に基づく許可が必要です。
許可申請を行う際は、事前に飼養・収容場所を管轄する健康福祉センター(保健所)に御相談ください。
※千葉県の法令等については千葉県法規集から参照できます。
動物種 | 数 |
---|---|
牛 | 1頭以上 |
馬 | 1頭以上 |
豚 | 1頭以上 |
綿羊 | 4頭以上 |
山羊 | 4頭以上 |
犬 | 10頭以上 |
鶏(※) | 100羽以上 |
あひる(※) | 100羽以上 |
(※)30日未満のひなを除く
市川市 | 国府台一丁目~六丁目、市川一丁目~四丁目、市川南一丁目~五丁目、真間一丁目~五丁目、新田一丁目~五丁目、平田一丁目~四丁目、大洲一丁目~四丁目、大和田一丁目~五丁目、東大和田一丁目及び二丁目、稲荷木一丁目~三丁目、八幡一丁目~六丁目、南八幡一丁目~五丁目、菅野一丁目~六丁目、東菅野一丁目~五丁目、宮久保一丁目~六丁目、宮久保町、鬼越一丁目及び二丁目、鬼高一丁目~四丁目、高石神、中山一丁目~四丁目、若宮一丁目~三丁目、北方一丁目~四丁目、本北方一丁目~三丁目、国分一丁目~七丁目、中国分一丁目~五丁目、北国分一丁目~四丁目、北国分町、東国分一丁目~三丁目、稲越町、須和田一丁目及び二丁目、曽谷一丁目~八丁目、下貝塚一丁目~三丁目、下貝塚町、大野町一丁目~四丁目、柏井町一丁目~四丁目、大町、奉免町、田尻一丁目~五丁目、田尻、原木一丁目~四丁目、原木、高谷一丁目~三丁目、高谷、高谷新町、二俣一丁目及び二丁目、二俣、二俣新町、東浜一丁目、本行徳、加藤新田、千鳥町、高浜町、関ヶ島、伊勢宿、下新宿、河原、下妙典、上妙典、妙典一丁目~三丁目、押切、湊、湊新田一丁目及び二丁目、湊新田、香取一丁目及び二丁目、欠真間一丁目及び二丁目、相之川一丁目~四丁目、新井一丁目~三丁目、島尻、広尾一丁目及び二丁目、南行徳一丁目~四丁目、塩浜一丁目~四丁目、福栄一丁目~四丁目、行徳駅前一丁目~四丁目、新浜一丁目、入船、日之出、末広一丁目及び二丁目、本塩、富浜一丁目~三丁目、塩焼一丁目~五丁目、宝一丁目及び二丁目、幸一丁目及び二丁目 の区域 |
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浦安市 | 猫実、当代島、北栄、堀江、富士見、海楽、美浜、入船、日の出、明海、高洲、港、鉄鋼通り、今川、富岡、弁天、東野、舞浜、千鳥 の区域 |
1件につき10,000円(動物種ごとに許可が必要です)
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