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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 建築・建設・不動産事業者の方へ > 建築関係 > 建築士法関連規程に関する意見募集 > 千葉県建築士法施行細則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集結果について(令和5年度)
更新日:令和6(2024)年4月12日
ページ番号:631136
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示】
千葉県建築士法施行細則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集を行ったところ、結果は以下のとおりでした。これを受け、同規則を以下のとおり改正しました。御協力いただきありがとうございました。 |
千葉県建築士法施行細則の一部を改正する規則(令和6年千葉県規則第41号)
令和6年3月29日(金曜日)
令和6年4月12日(金曜日)
令和6年2月9日(金曜日)から3月11日(月曜日)
御意見はありませんでした。
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
配布場所
県土整備部都市整備局建築指導課建築指導室(県庁中庁舎3階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 各土木事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 県土整備部都市整備局建築指導課建築指導室(県庁中庁舎3階)
【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】
令和3年6月18日に閣議決定された「規制改革実施計画」における「地方公共団体と事業者の間の手続のデジタル化に向けた取組」及び「オンライン利用率を大胆に引き上げる取組」による建築士行政のデジタル化が進められているところ、建築士事務所の登録等に係る手続のうち一部の手続(登録変更の届出など)について、令和6年4月1日からのオンライン化に対応するため、千葉県建築士法施行細則(昭和26年千葉県規則第2号)の一部の改正を検討しております。 つきましては、皆様からの御意見を募集します。 |
千葉県建築士法施行細則の一部を改正する規則
千葉県建築士法施行細則の一部を改正する規則(案)の概要(PDF:88.6KB)
地方自治法第15条第1項
建築士法一部抜粋(建築士事務所登録関係)(PDF:106.8KB)
令和6年2月9日
令和6年3月11日 (必着)
別紙の意見提出様式(別紙様式(ワード:19.2KB)、別紙様式(PDF:60.7KB))に御記入の上、千葉県県土整備部都市整備局建築指導課建築指導室まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「千葉県建築士法施行細則の一部を改正する規則(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:kenchiku5(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp 千葉県県土整備部都市整備局建築指導課建築指導室宛て
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告 宣伝メールの送信を拒否いたします。
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県県土整備部都市整備局建築指導課建築指導室宛て
ファックス番号:043-225-0913
千葉県県土整備部都市整備局建築指導課建築指導室宛て
「2 規則等の案」及び「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
県土整備部都市整備局建築指導課建築指導室(県庁中庁舎3階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 各土木事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 県土整備部都市整備局建築指導課建築指導室(県庁中庁舎3階)
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