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更新日:令和5(2023)年10月31日
ページ番号:19264
特定給食施設とは、特定多数人に対して、継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設をいいます。(健康増進法第20条第1項)
その他の給食施設とは、特定多数人に対して、継続的に1回50食以上又は1日100以上の食事を供給する施設をいいます。(千葉県給食施設指導要綱)
※施設の所在地が、千葉市・船橋市・柏市の場合は、届出の基準や様式等が異なるため、施設の所在地を管轄する保健所へお問い合わせください。
区分 | 説明 | 特定給食施設 | その他の給食施設 | |||
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開始届 | 給食施設の設置者が、給食開始の日から1カ月以内に届出 | 専用の用紙になりますので、施設の所在地を管轄する健康福祉センター(保健所)にお問い合わせください。 | 専用の用紙になりますので、施設の所在地を管轄する健康福祉センター(保健所)にお問い合わせください。 | |||
変更届 | 給食施設の届出事項(※)に変更が生じた時に、変更の日から1カ月以内に届出 | |||||
休止(廃止)届 | 給食施設を休止又は廃止した時に、休止又は廃止の日から1カ月以内に届出 |
給食施設の管理者は、その年の5月、11月中に実施した給食について報告書の提出が必要です。
各報告書様式は、事前に各給食施設管理者宛てに送付します。
種類 | 記入要領 | 様式 |
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全施設共通様式 | 記入要領(PDF:71.6KB) |
種類 | 記載要領 |
様式 |
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様式I (学校・児童福祉施設等) |
記載要領(様式I)(PDF:137.4KB) | |
様式II (病院等) |
記載要領(様式II)(PDF:127KB) | |
様式III (介護老人保健施設・ 老人福祉施設・ 社会福祉施設等) |
記載要領(様式III)(PDF:136.7KB) | |
様式IV (事業所・寄宿舎等) |
記載要領(様式IV)(PDF:148.9KB) |
健康増進法施行細則の一部を改正する規則(令和4年千葉県規則第44号)
健康増進法施行細則の一部を改正する規則(令和2年千葉県規則第27号)
特定給食施設等の届出に関することや相談は、施設の所在地を管轄する健康福祉センター(保健所)へお問い合わせください。
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