ここから本文です。

更新日:令和5(2023)年10月31日

ページ番号:341845

健康増進法施行細則の一部を改正する規則(令和2年千葉県規則第27号)

【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見募集を実施せずに定めた案件】

1規則等の題名

健康増進法施行細則の一部を改正する規則(令和2年千葉県規則第27号)

2根拠となる条例等の条項

地方自治法第15条第1項

3規則等の公布日・決定日

令和2年3月31日

4結果の公示日

令和2年6月9日

5意見公募手続を実施しないで規則等を定めた理由

今回の改正は、国が行う「衛生行政報告例」において給食施設の種類の新たな区分として「介護医療院」が追加されたこと等に伴い、特定給食施設開始届等の様式を改めるものであり、意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるものを内容とする規則等(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。

6関連資料

改正の概要(PDF:87KB)

新旧対照表(PDF:651KB)

7資料等の入手方法等

「6関連資料」からダウンロードできます。

また、以下の場所でも入手、閲覧できます。

閲覧場所

健康福祉部健康づくり支援課(県庁本庁舎11階)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康づくり支援課食と歯・口腔健康班

電話番号:043-223-2667

ファックス番号:043-225-0322

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?