ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 組織・職員 > 組織としごと > 知事部局本庁各課 > 健康福祉部 > 健康づくり支援課 > 食と歯・口腔健康班 > 特定給食施設等について > 健康増進法施行細則の一部を改正する規則(令和2年千葉県規則第27号)
更新日:令和5(2023)年10月31日
ページ番号:341845
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見募集を実施せずに定めた案件】
健康増進法施行細則の一部を改正する規則(令和2年千葉県規則第27号)
地方自治法第15条第1項
令和2年3月31日
令和2年6月9日
今回の改正は、国が行う「衛生行政報告例」において給食施設の種類の新たな区分として「介護医療院」が追加されたこと等に伴い、特定給食施設開始届等の様式を改めるものであり、意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるものを内容とする規則等(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
「6関連資料」からダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧できます。
閲覧場所
健康福祉部健康づくり支援課(県庁本庁舎11階)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください