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ホーム > くらし・福祉・健康 > 多様性尊重・人権・男女共同参画・DV対策 > 人権啓発 > 人権のページ > 同和問題(部落差別)
更新日:令和4(2022)年12月19日
ページ番号:1902
千葉県健康福祉部健康福祉政策課人権室
電話.043-223-2348
ファックス.043-222-9023
mail:jinken@mz.pref.chiba.lg.jp
同和問題とは、日本社会の歴史的過程で形づくられた身分差別により、日本国民の一部の人々が長い間、経済的、社会的、文化的に低位の状態を強いられ、今なお日常生活の上での様々な差別を受けるなど、我が国固有の人権問題です。
同和問題の解決を図るため、国や地方公共団体では昭和44年以来33年間、特別措置法に基づき、地域改善対策を行ってきました。その結果、同和地区の劣悪な環境に対する物的な基盤整備は着実に成果を上げ、一般地区との格差は大きく改善されました。
しかしながら、結婚における差別、差別発言、差別落書き等の事案は依然として存在しています。また、インターネット上で不当な差別的取扱いを助長・誘発する目的で特定の地域を同和地区であると指摘するなどの事案も発生しています。
このような状況の中で、平成28年12月に「部落差別の解消の推進に関する法律(PDF:115KB)」が施行されました。
同和地区出身であることなどを理由に結婚に反対されたり、就職等において不利な取扱いを受けたりするなどの事案
同和問題に関する差別的な落書きや、インターネット上で不当な差別的取扱いを助長・誘発する目的で特定の地域を同和地区であると指摘するなどの事案
出身地を調べたり、特定の地区が同和地区かどうか調査したりするなどの事案
同和問題に対する理解が足りないことにつけ込むなど同和問題を口実に、企業・行政機関等へ不当な圧力をかけ、高額の書籍を売りつけたり、寄附金を強要するなどの行為
現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況が変化していることを踏まえ、基本的人権の享有を保障する憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに相談体制の充実等について定めることにより、部落差別の解消を推進する。
部落差別解消に関する施策は、すべての国民が等しく基本的人権を享有する個人として尊重されるという理念にのっとり、部落差別解消の必要性に対する国民一人一人の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会の実現を旨として行わなければならない。
部落差別の解消に関する施策を講ずるとともに、地方公共団体の施策推進に必要な情報の提供、指導・助言を行う。
部落差別の解消に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。
※「部落差別の解消の推進に関する法律」(平成28年法律第109号)
※啓発リーフレット
県では「千葉県人権施策基本指針」に基づき、同和問題に対する正しい理解と認識を深めるため、各種施策に取り組んできました。
今後も、部落差別解消推進法の施行を踏まえ、相談体制の充実や教育・啓発の推進に取り組みます。
同和問題をはじめとする人権問題全般の相談に対応するとともに、必要に応じて、人権侵犯事案として千葉地方法務局に通告するなど、関係機関と連携した対応を行っています。
≪相談窓口≫
一般社団法人千葉県人権センター043-496-4967又は0015
みんなの人権110番(法務局)0570-003-110
職場や地域等における人権啓発リーダーを対象にした人権啓発指導者養成講座の中で同和問題を取り上げるとともに、企業や学校等が実施する研修会や講演会等への講師派遣や啓発ビデオの貸出等の啓発事業を実施しています。
学校人権教育推進校を指定するとともに、各学校の管理職・人権教育担当者や市町村教育委員会の学校人権教育・社会人権教育の関係者等を対象とした研修会や研究協議会等を開催し、同和教育を含めた人権教育を推進しています。
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