ここから本文です。
ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 土木事務所・区画整理事務所 > 長生土木事務所 > 建設リサイクル法に基づく届出・登録|長生土木事務所
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」(平成12年5月31日法律第104号)が平成14年5月30日から施行されています。この法律により、登録、届出が義務付けられています。
解体工事業を営む方は、元請・下請の別にかかわらず、解体工事を行う現場ごとの都道府県知事の解体工事業登録が必要です。また500万円以上の解体工事を請け負う場合は、建設業の許可が必要となります。
なお、建設業法の「土木工事業」、「建築工事業」の許可を受けている方は、解体工事業登録の対象外です。
千葉県での登録の手続は千葉県県土整備部技術管理課で扱っています。
下表に記載する工事ではコンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの(特定建設資材)廃棄物を工事現場で分別し再資源化することが義務付けられています。
また、これらの工事を行う場合、工事の発注者又は自主施工者は工事着手の7日前までに所定の届出書等により、担当課へ届出しなければなりません。(茂原市内の建築物のうち、建築基準法第6条第1項第4号建築物については、茂原市都市建設部建設課が窓口となります。)
さらに詳しい内容は千葉県県土整備部技術管理課でご案内しています。
また、リサイクル法届出書ダウンロードはこちらです(県庁技術管理課建設リサイクル室)。
工事の種類 |
規模 |
届出書類(*) |
当事務所 担当課 |
---|---|---|---|
建築物解体 |
床面積合計 |
様式1、別表1、工程表、設計図又は写真、案内図、(委任状) |
建築宅地課 |
建築物新築 |
床面積合計 |
様式1、別表2、工程表、設計図又は写真、案内図、(委任状) |
建築宅地課 |
建築物修繕・模様替(リフォーム等) |
請負代金の額 |
様式1、別表2、工程表、設計図又は写真、案内図、(委任状) |
建築宅地課 |
その他工作物に関する工事(土木系工作物の工事) |
請負代金の額 |
様式1、別表3、工程表、設計図又は写真、案内図、(委任状) |
調整課 |
(*)変更届出書の場合は、様式第二号を用い、別表も様式第二号のものを用いてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください