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更新日:令和4(2022)年12月9日
ページ番号:21259
浄化槽を設置する時には、設置届を出す必要があります。
建築確認が必要な場合には、市の建築担当課または土木事務所へ、建築確認が不要なトイレの改造等の場合には、設置する地域を管轄する地域振興事務所へ届け出てください。
詳細
浄化槽の適正管理(環境生活部水質保全課のページ)
浄化槽の設置後は水質検査及び定期検査が必要です。
浄化槽の法定検査
浄化槽の法定検査について(環境生活部水質保全課のページ)
処理対象人員501人以上の単独浄化槽及び処理対象人員51人以上の合併処理浄化槽の浄化槽管理者にあっては、定期的に水質測定等を実施し、その維持管理状況を四半期ごとに報告してください。
詳細
浄化槽の適正管理(環境生活部水質保全課のページ)
千葉市、船橋市及び柏市を除く千葉県内市町村において浄化槽保守点検業を営もうとする方は県知事の登録を受ける必要があります。
登録関係の窓口は、営業所の所在地によって異なります。
詳細
浄化槽保守点検業者の登録手続(環境生活部水質保全課のページ)
合併処理浄化槽を設置するにあたって、補助金を受けようとする方は市町村の浄化槽担当課にお問い合わせください。
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