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更新日:令和2(2020)年8月14日
ページ番号:21257
砂利・土の採取を行う場合には、「砂利採取法」又は「千葉県土採取条例」により、採取業の登録及び採取計画の認可が必要となります。また、規模に応じて窓口が異なりますのでご注意ください。
登録・認可 |
申請・問い合わせ先 |
|
---|---|---|
砂利・土採取業の登録 |
商工労働部産業振興課 |
|
砂利採取計画認可 |
採取量 |
商工労働部産業振興課 |
10万立方メートル未満 |
葛南地域振興事務所地域環境保全課 |
|
土採取計画認可 |
葛南地域振興事務所地域環境保全課 |
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