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更新日:令和6(2024)年9月26日
ページ番号:21255
巣立ったばかりのヒナが地面にいるのを発見した場合には、むやみに拾わずそっと見守ってください。
春から初夏にかけて、巣立ったばかりでまだほとんど飛べないヒナが地面にいるのを見かけるようになりますが、ヒナの近くには親鳥がいてヒナの面倒をみています。ヒナは親鳥と過ごすうちに上手に飛べるようになると考えられています。人間がヒナの近くにいると親鳥が警戒して近づけませんので、少し離れた場所から様子を見守ってください。
ヒナがネコやカラスに襲われそうで心配な場合には、ヒナを近くの木や茂みの中などにそっと移動させてください。親鳥は鳴き声を聞いてヒナの居場所を見つけます。
ケガをして動けなくなっている鳥獣を発見した場合には、治療してもらえる傷病野生鳥獣指定獣医師を紹介しますので、地域環境保全課へ連絡するか千葉県獣医師会のホームページで確認してください。
保護した方には動物病院への搬送及び治療後から野生復帰(放鳥等)までのお世話をお願いしています。
ただし、状況によっては、自然の状態での見守りをお願いすることがあります。野生鳥獣は自然の一部です。傷を負ったり弱ったものを餌としている別の生き物がいることから、自然の中で死ぬことも、生き物の大切な役割であるという考え方もあるからです。
農作物や生活環境に被害がある場合は、地域振興事務所へ鳥獣の捕獲許可を申請することができます。(許可対象者:指定法人、個人)
防除などでは被害を防ぐことができないため捕獲をしたいという方は、捕獲業者に御相談ください。(捕獲業者等から地域振興事務所に捕獲許可の申請をしていただくことになります。)
申請手続等については、お問い合わせください。
鳥獣捕獲事業実施のお知らせ-葛南地域
同じ場所でたくさんの鳥が死亡していたり、死亡原因が不明なガン・カモ・ハクチョウなどを見つけた場合は、地域振興事務所地域環境保全課または県庁自然保護課に御相談ください。
高病原性鳥インフルエンザについての情報は[高病原性鳥インフルエンザについて~県民の方々へ~](農林水産部畜産課のページ)を御覧ください。
狩猟を行うには、狩猟方法に応じた狩猟免許の資格が必要で、かつ狩猟を行う年に狩猟者登録をしなくてはなりません。(銃を使用するには、警察署で銃の所持許可を受ける必要もあります。)
狩猟免許には、以下の4種類があります。
また、実際に狩猟を行うには、狩猟期間(11月15日から2月15日まで)、狩猟鳥獣、狩猟場所など様々な制限があります。
葛南地域振興事務所管内(市川市、船橋市、習志野市、八千代市、浦安市)にお住まいの方は、当事務所で申請を受け付けます。
なお、来庁する場合は、事前に日時をご一報ください。
試験の詳細及び申請手続については、県庁自然保護課のページでご確認ください。
令和6年度の狩猟免許更新申請の受付は終了しました。
狩猟免許更新手続のご案内(環境生活部自然保護課のページ)
申請者の方は、当所での申請の後、船橋県税事務所に移動し(当所から徒歩約15分)狩猟税の納付書の受取りと税の納付を行い、再び当所に戻って狩猟者登録証の交付を受けることになります。事前にお電話で来所の予約をお取りください。
ただし、令和6年10月15日(火曜日)と16日(水曜日)の2日間を特別受付日として、当所内に船橋県税事務所の臨時窓口を設けます。
申請者の方は、当所内で申請と狩猟税の納付書の受取りを行った後、当所と同じビル内または周辺の金融機関で税を納付し、当所に戻って狩猟者登録証の交付を受けることができるので、少しだけ便利です。
手続の詳細は以下のページをご覧ください。
狩猟免状や狩猟者登録証の記載事項変更や再交付等の手続も地域振興事務所地域環境保全課で受け付けております。(詳細はお問い合わせください。)
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