産業廃棄物関係│葛南地域振興事務所
廃棄物の処理及び清掃に関する法律関連
- 多量排出事業者の処理計画の提出等
廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)を多量に排出する事業場を設置している事業者は、「処理計画書」、「処理計画実施状況報告書」、「処理計画」を作成し、毎年6月30日までに提出することになっています。
- 排出事業者が設置する法15条処理施設(焼却施設を除く)の許認可及び実績報告
詳細につきましては、地域環境保全課(監視担当)までお問い合わせください。
廃棄物(多量排出事業者の処理計画の提出等)についての問い合わせ先
- 環境生活部循環型社会推進課電話:043-223-2760
- 葛南地域振興事務所地域環境保全課(監視担当)電話:047-424-8093
産業廃棄物の不適正処理について
- 不法投棄に対する監視及び指導
管内で発生した産業廃棄物の不法投棄の監視・相談を受け付けています。
- 産業廃棄物の不適正処理に対する指導
管内で発生した産業廃棄物の不適正処理(野外焼却、不適正保管等)の監視・相談を受け付けています。
参考
産業廃棄物の不法投棄について(産廃残土県民ダイヤル)(廃棄物指導課のページ)
小規模産業廃棄物処理施設について
法令による許可が不要な小規模処理施設であっても以下のような処理能力を持つ産業廃棄物処理施設を設置するためには、県の条例による許可が必要となります。
処理施設 |
処理能力 |
焼却施設 |
- 1時間あたりの処理能力が50キログラム以上200キログラム未満
- 火格子面積(又は火床面積)が0.5平方メートル以上
- 燃焼室容積が0.7立法メートル以上
|
破砕施設 (木くず、廃プラスチック類、がれき類) |
一日の処理能力が5トン以下 |
積替保管場 |
積替に使用する面積が100平方メートル以上 |
参考
「千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例」(廃棄物指導課のページ)
廃棄物(小規模産業廃棄物処理施設)についての問い合わせ先
- 環境生活部廃棄物指導課電話:043-223-2655
- 葛南地域振興事務所地域環境保全課(監視担当)電話:047-424-8093
建築物の解体等に伴う、廃石綿、PCB廃棄物関係について
- 廃棄物保管事業者への立入検査等
- 廃棄物排出事業者及び廃棄物保管事業者への立入検査等
建築物の解体等に伴う、廃石綿、PCB廃棄物関係についての問い合わせ先
- 環境生活部廃棄物指導課電話:043-223-2757
- 葛南地域振興事務所地域環境保全課(監視担当)電話:047-424-8093
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