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ホーム > 防災・安全・安心 > 被害状況・被災者支援 > 被災者支援 > 住宅関連の支援|被災者支援 > 災害時の協定等に基づく支援策(住宅関連) > 令和5年台風第13号の接近に伴う大雨による被災住宅に対する応急修理について(制度概要のご案内)
更新日:令和5(2023)年9月22日
ページ番号:609895
対象者|写真|応急修理の範囲|限度額|手続き・様式|関連リンク
令和5年台風第13号の接近に伴い大雨により被災した住宅について、災害救助法に基づき、日常生活に欠くことのできない部分の応急的な修理を実施します。必要最小限の修理を行うことで、被災者が引き続き元の住宅に住むことができるように支援する制度です。
本制度の対象は、災害救助法の適用を受けた市町(4市4町)です。
災害救助法に基づく応急修理の制度の概要(PDF:169.1KB)
茂原市、鴨川市、山武市、大網白里市、睦沢町、長柄町、長南町、大多喜町
以下の全ての要件を満たす者(世帯)が対象です。
「救助の必要性」「内容の妥当性」を確認する必要があることから、修理前、修理中、修理後の写真を撮影し、提出してください。
応急修理に当たっては、写真撮影をしてください。(PDF:710.7KB)
住宅の応急修理の範囲は、日常生活に必要欠くことのできない部分であって、速やかに緊急に応急修理を行うことが適当な箇所について実施します。
応急修理の基本的考え方は、以下のとおりです。
1世帯あたりの限度額は、以下のとおりです。限度額を超過した分は自己負担となります。
1世帯あたりの限度額:706,000円以内
1世帯あたりの限度額:343,000円以内
手続きの流れについては下記のとおりです。
手続きの流れ(事務手続きフロー図)(PDF:520.8KB)
申込様式(参考)
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