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更新日:令和6(2024)年9月6日
ページ番号:28060
応急仮設住宅は、大規模災害時に自らの資力では住宅確保ができない被災者に対して、一時的な居住の安定を図ることを目的に建設されるもので、災害救助法が適用された場合、知事が応急仮設住宅の建設を行います。
なお、県は、「災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定」を以下の団体と締結し、県の要請に基づき各団体が応急仮設住宅を提供する体制を整えています。
団体名 | 協定締結日 |
---|---|
一般社団法人プレハブ建築協会 | S58.12.1 |
一般社団法人千葉県建設業協会 | S58.11.28 |
一般社団法人全国木造建設事業協会 | H26.4.18 |
一般社団法人日本ログハウス協会 | R6.9.6 |
一般社団法人日本ムービングハウス協会 | R6.9.6 |
災害救助法による応急修理は、災害のため住家が半壊、半焼若しくは準半壊し、自らの資力では応急修理をすることができない者又は大規模な補修を行わなければ居住することが困難である程度に住家が半壊した被災者に対して行うものです。
県では、令和元年房総半島台風・東日本台風及び10月25日の大雨により被害を受けた住家の修理を円滑に進めるため、一般社団法人全国木造建設事業協会と平成26年4月18日に締結した「災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定」を令和元年11月6日に変更しました。
この変更された協定では、県から修理に関する協力の要請を受けた協会は、協会員である住宅建設業業者のあっせんをするなど、被災した住宅の修理について可能な限り協力することが定められています。
地震等の大規模な災害により住宅を失った被災者に対して、災害救助法に基づき県が応急仮設住宅を建設することとなりますが、被災規模や被害状況、応急仮設住宅の建設用地の確保状況及び民間賃貸住宅の空き戸数の状況等を勘案した上で、民間賃貸住宅を借上げ、賃貸型応急住宅として提供します。
なお、県は、「災害時における民間賃貸住宅の提供に関する協定」を以下の団体と締結し、県の要請に基づき各団体が民間賃貸住宅の情報提供及び住宅提供について協力する体制を整えています。
団体名 | 協定締結日 |
---|---|
一般社団法人千葉県宅地建物取引業協会 | H18.5.25 |
公益社団法人全日本不動産協会千葉県本部 | H20.9.5 |
公益社団法人全国賃貸住宅経営者協会連合会及び千葉県支部 | H23.9.14 |
また、首都直下地震等の大規模広域災害時に備え、「関東ブロック大規模広域災害時における民間賃貸住宅の被災者への提供に関する協定」を9都県(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県及び静岡県)及び関係団体(関係都県宅地建物取引業協会、全日本不動産協会関係都県本部、全国賃貸住宅経営者協会連合会及び東京共同住宅協会)との間で平成29年3月27日に締結しました。
「関東ブロック大規模広域災害時における民間賃貸住宅の被災者への提供に関する協定」の締結について
県では、被災住宅の早期再建のため住宅金融公庫との間に平成17年9月1日に締結した「災害時における住宅復興にむけた協力に係る基本協定」の内容を見直し、住宅金融支援機構との平時からの連携を強化するため、平成27年8月14日に新たに「災害時における住宅の早期復興に向けた協力に関する協定」を締結しました。
今回の見直しにより追加した項目
以上の措置等を講ずることにより、被災者の住宅復興を支援します。
関連リンク(令和元年度関係) |
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