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ホーム > 防災・安全・安心 > 被害状況・被災者支援 > 被災者支援 > 住宅関連の支援|被災者支援 > 災害時の協定等に基づく支援策(住宅関連) > 住宅金融支援機構による災害復興住宅融資について
更新日:令和6(2024)年2月13日
ページ番号:610593
災害により住宅に被害が生じた方に対して、独立行政法人住宅金融支援機構において、融資を行っています。
詳細は、住宅金融支援機構までお問い合せください。
地震等の災害で住宅が「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」または「半壊」した旨の「り災証明書」を交付されている方が利用できる住宅復旧のための建設資金または購入資金に対する融資についてご案内しています。
地震等の災害で住宅に被害が生じた旨の「り災証明書」を交付されている方が利用できる住宅復旧のためのリフォーム資金に対する融資についてご案内しています。
問合せ先:住宅金融支援機構 お客さまコールセンター
自然災害で被災した住宅を復旧するための災害復興住宅融資のお知らせ(PDF:673.7KB)
「令和元年房総半島台風(台風第15号)」及び「令和元年東日本台風(台風第19号)」に係る災害復興住宅融資について、借入申込受付期間の終期が以下のとおりとなるため、お知らせします。
<災害復興住宅融資の借入申込受付期間>
令和元年房総半島台風(台風第15号):令和5年10月31日(受付期間終了)
令和元年東日本台風(台風第19号) :令和6年11月30日
※申込に際して、り災証明書が必要となります。
詳しくは、以下の住宅金融支援機構のホームページをご覧ください。
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