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課長Aは、利害関係のない事業者Bから懇親会に招待され出席したところ、利害関係のあるC市の職員が同席していました。
当該懇親会は、次のような状況のもとに開催されるものです。課長Aは、当該懇親会に出席するに当たり、倫理条例及び倫理規則上どのようなことに注意しなければならないでしょうか。
※検討するに当たっての留意点
職員倫理条例に係る具体的な事例が生じた場合には、同条例の2本の柱である「禁止行為」の是非、「届出・報告」の要否という点を念頭に検討してください。
利害関係のない事業者等から接待を受ける場合、当該接待が社会通念上相当を超えるような場合には、禁止行為となります。(職員倫理規則第8条)
本件において、事業者Bが課長Aの飲食に係る費用の一部を負担していますが、事業者Bから繰り替し接待を受けるなどの状況がなければ、社会通念上相当であるといえるため、禁止行為には当たりません。
利害関係者であるC市の職員と共に飲食をしており、自己の飲食に要する費用が1万円を超えるため、事後において速やかに倫理監督者に飲食の届出をする必要があります。(職員倫理規則第10条)
なお、1人当たりの会食の費用は1万5千円で、実際に支払った額は6千円であるため、差額である9千円分の贈与等を受けています。課長Aは、任命権者に贈与等報告をする必要があります。(職員倫理条例第6条第1項)
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