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更新日:令和5(2023)年9月8日
ページ番号:609499
発表日:令和5年9月8日
防災危機管理部危機管理政策課
令和5年台風第13号に伴う災害により、県内市町において多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じていることから、災害救助法を適用します。
茂原市、鴨川市、山武市、大網白里市、睦沢町、長柄町、長南町、大多喜町
令和5年9月8日金曜日
災害救助法施行令第1条第1項第4号
多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合であって、内閣府令で定める基準(災害が発生し、又は発生するおそれのある地域に所在する多数の者が、避難して継続的に救助を必要とすること)に該当すること。
災害救助法の適用により、県が行う災害救助活動について、国と県が負担することとなる。
避難所の設置等
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