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課長Aは、利害関係者である事業者Bが主催する総会後の懇親会に招待をされました。
当該懇親会は、次のような状況のもとに開催されるものです。課長Aは、当該懇親会に出席するに当たり、職員倫理条例及び職員倫理規則上どのようなことに注意しなければならないでしょうか。
※検討するに当たっての留意点
職員倫理条例に係る具体的な事例が生じた場合には、同条例の2本の柱である「禁止行為」の是非、「届出・報告」の要否という点を念頭に検討してください。
20名程度以上の者が出席する立食パーティーで、他の来賓と同額の費用(会費3千円)を負担して出席する場合、課長Aの会食の費用の一部を事業者Bが負担したとしても禁止行為にはなりません。(職員倫理規則第6条第2項第6号)
1人当たりの会食の費用は1万円で、実際に支払った額は3千円であるため、差額である7千円分の贈与等を受けています。課長Aは、贈与等報告が義務付けられている管理職員等に該当するため、任命権者に贈与等報告をする必要があります。(職員倫理条例第6条第1項)
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