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ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 保健医療政策 > 医療機関に対する補助金等 > 有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業補助金(令和7年度実施予定分)について
更新日:令和6(2024)年7月8日
ページ番号:465742
以下の表の設備について、新規に設置するものに限ります。既存の設備の更新は対象となりません。
整備内容 |
対象施設 |
基準額 |
対象経費 |
補助率 |
---|---|---|---|---|
スプリンクラー(パッケージ型自動消火設備及び消防法施行令(昭和36年政令第37号)第32条の規定によりスプリンクラー設備の代替設備として認められた設備を含む) |
病院(3,000平方メートル未満) 有床診療所、有床歯科診療所、有床助産所(6,000平方メートル未満) ※複数の棟がある場合には、棟ごとの延床面積 |
(1)通常スプリンクラー 対象面積1平方メートルあたり 21.4千円 (2)水道連結型スプリンクラー 対象面積1平方メートルあたり 20.7千円 (3)パッケージ型自動消火設備 対象面積1平方メートルあたり 25千円 (4)消防法施行令第32条適用設備 対象面積1平方メートルあたり 24.3千円 なお、消火ポンプユニットを整備する場合は(1)、(2)に限り1施設当たり2,174千円を加算する。 |
スプリンクラー(パッケージ型自動消火設備を含む)整備のために必要な工事費又は工事請負費 |
2分の1 |
自動火災報知設備 |
自動火災報知設備を新設する施設 |
1か所当たり(1施設当たり、棟ごとではありません) 1,130千円 |
自動火災報知設備整備のために必要な工事費又は工事請負費 |
定額 |
(※1)対象面積はスプリンクラーを設置する部分の面積及びスプリンクラーに代えて補助散水栓を併せて工事する部分の面積となります。
(※2)補助額は、基準額に対象面積に対象面積を乗じて得た額と、対象経費の実支出額を比較して少ない方の額に2分の1を乗じた額となります。
(※3)「消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について(通知)」 (PDF:1,235.9KB)(平成26年10月16日消防予第412号)
(※4)基準額等は本日時点のものであり、後日に変更される可能性があります。
(1)事業計画書・施設面積内訳書
(2)整備面積(補助対象面積)の算出内訳を示す資料
(3)整備図面(スプリンクラーの設置部分を色付けし、対象面積を記載)
(4)見積書(複数の棟でスプリンクラーを整備する場合には、棟ごとに作成)
※2社以上から見積書を入手してください。千葉県へ提出する際は1社分のみお送りください。
事業計画書、整備図面、見積書(コピー可、図面は可能な限りA4またはA3サイズでお願いします)を電子メールで提出
令和6年7月23日(火曜日)(必着)
〒260-8667千葉県中央区市場町1-1
千葉県健康福祉部医療整備課医療体制整備室
E-mail:ryosei2(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
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