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ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 保健医療政策 > 医療機関に対する補助金等 > 千葉県発達障害児等のためのオンライン診療推進モデル事業について
更新日:令和6(2024)年12月23日
ページ番号:599549
県内の発達障害児等が自宅や施設で受診できる体制整備を図ることを目的として、次の事業を実施します。
発達障害児等のためのオンライン診療を新たに導入する医療機関を支援することを目的として、次のとおり事業を実施いたします。
通院・受診時に保護者の負担が大きい発達障害児等が、医療機関に行かなくても自宅や施設で受診できるようにすることを目的に、発達障害児等を対象に「千葉県発達障害児等のためのオンライン診療推進モデル事業」を実施することとし、当該事業のオンライン診療を実施する県内所在の病院又は診療所(歯科診療所は除く。)の環境整備に係る初期経費に対し、予算の範囲内において、千葉県補助金等交付規則(昭和32年千葉県規則第53号)及び交付要綱に基づき、補助金を交付いたします。
交付を受けるためには、千葉県発達障害児等のためのオンライン診療推進モデル事業業務委託契約※を締結していただく必要があります。
※発達障害児等を対象にオンライン診療等を実施したときに、患者の保護者等や診療に当たった医師等へのアンケート調査を実施・回答・回収することを委託するものです。
千葉県発達障害児等のためのオンライン診療推進モデル事業補助金交付要綱(PDF:126.1KB)
補助の対象とする事業は、発達障害児等を対象に含むオンライン診療を保険医療機関として行うために、新たに、必要な情報通信機器等の環境整備を行う事業といたします。
発達障害児等を対象に含むオンライン診療(県内のオンライン診療体制の確保に資するものとして知事が認めるものに限る。)を、新たに開始しようとする、県内に所在する病院又は診療所(歯科診療所を除く。)といたします。なお、既にオンライン診療等を実施している病院又は診療所が規模を拡充しようとする場合を含みます。
ただし、次の場合を除きます。
区分 | 交付対象経費 | 交付率 | 交付上限額 |
---|---|---|---|
病院、診療所 | オンライン診療等のための専用の情報通信機器、 専用システム導入に係る経費等の初期経費。 なお、事業実施期間以前に購入した情報通信機器等の経費は除く。 |
10分の10 | 200,000円 |
※情報通信機器として、スマートフォンは除きます。
※リース料、保守費用、通信費等の経常的な経費は除きます。
主な交付の条件は次のとおりです。
申請時に提出する書類
実績報告時に提出する書類
その他の書類
令和6年12月16日(月曜日)
※受付は終了しました。
〒260-8667
千葉市中央区市場町1番1号
千葉県健康福祉部医療整備課地域医療構想推進室
発達障害児等のためのオンライン診療推進モデル事業補助金 担当
※申請に当たっては、封筒の表面に「発達障害児等のためのオンライン診療推進モデル事業補助金交付申請書在中」と朱書きしてください。
オンライン診療の実施に当たっては、厚生労働省が定める「オンライン診療の適切な実施に関する指針」を遵守してください。
オンライン診療を実施している医療機関を検索できます。
医療情報ネット(外部リンク)を御利用ください。
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