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ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 保健医療政策 > 医療機関に対する補助金等 > 災害により被災した医療機関の復旧に係る補助金について
更新日:令和6(2024)年8月26日
ページ番号:610775
施設区分 |
例 |
---|---|
公的医療機関 |
都道府県、市町村若しくは地方自治法第284条第1項に規定する一部事務組合、国民健康保険団体連合会若しくは国民健康保険法施行法第2条の規定により国民健康保険を行う普通国民健康保険組合、日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、全国厚生農業協同組合連合会又は社会福祉法人北海道社会事業協会の設置する病院及び診療所 |
政策医療実施機関 |
救命救急センター、病院群輪番制病院及び共同利用型病院、救急告示病院、在宅当番医制診療所(歯科を含む)、休日夜間急患センター、休日等歯科診療所、災害拠点病院、へき地医療拠点病院、周産期母子医療センター、小児救急医療拠点病院、在宅医療実施病院(診療所及び歯科診療所を含む)など |
医療関係者養成所施設 |
看護師等養成所、理学療法士等養成所、救急救命士養成所、歯科衛生士養成所 |
その他 |
研修医のための研修施設、病院内保育所、看護師宿舎など |
すべての医療機関が対象となる制度ではありません。詳しい補助対象者は、「医療施設等災害復旧費補助金のご案内」及び「医療施設等災害復旧費補助金交付要綱」の2(交付の対象)をご覧ください。
以下は、激甚災害に指定された場合に限り対象となります。
なお、復旧のための費用の合計(税込)が80万円に満たない場合は補助の対象となりません。
その他、補助の対象とならない費用がありますので、「医療施設等災害復旧費補助金のご案内」、「医療施設等災害復旧費補助金交付要綱」の(別表)及び「内閣府、厚生労働省及び環境省所管補助施設災害復旧費実施調査要領」の第5適用除外をご覧ください。
施設により異なります。
詳しくは、「医療施設等災害復旧費補助金交付要綱」の(別表)をご覧ください。
2分の1(激甚災害により被災した公的医療機関は3分の2)
〒260-8667千葉県千葉市中央区市場町1-1
千葉県健康福祉部医療整備課医療体制整備室
E-mail:ryosei2(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
令和6年8月29日 (木曜日) 正午 期限厳守
※なお、令和6年度においては、令和6年7月1日から8月19日までの間に発生した災害により、被災した医療機関が対象となります。また、以下の書類のうち、「医療施設等災害復旧費補助金の活用意向取りまとめ表」のみを御提出ください。
・医療施設等災害復旧費補助金交付要綱(PDF:669.8KB)
・医療施設等災害復旧費補助金のご案内(PDF:300.2KB)
・(様式1)医療施設等災害復旧協議書(エクセル:28.3KB)
・内閣府、厚生労働省及び環境省所管補助施設災害復旧費実施調査要領(PDF:859.5KB)
・医療施設等災害復旧費補助金の活用意向取りまとめ表(エクセル:17.9KB)
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災害復旧
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