ここから本文です。

ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 保健医療政策 > 医療機関に対する補助金等 > 令和6年度医療機関等食材料費高騰対策支援事業(給付金)の実施について

更新日:令和6(2024)年6月13日

ページ番号:677574

令和6年度医療機関等食材料費高騰対策支援事業(給付金)の実施について

 食材料費の高騰による医療機関の経営への影響を緩和し、もって食事療養提供体制を維持し県民の健康の保持に寄与することを目的に、県内の医療機関を対象に、医療機関等食材料費高騰対策支援事業(給付金)を実施します。

1 対象施設

県内の医療等提供施設のうち、以下の(1)及び(2)の施設

(1)病院(医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)第1条の5第1項で規定する施設)

(2)有床診療所(法第1条の5第2項で規定する施設のうち19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの)

 

ただし、以下のアからウに該当するものは対象となりません。

ア 基準日(令和6年4月1日)において、全ての病床を休止している病院又は有床診療所

イ 基準日(令和6年4月1日)において、国、県及び市町村が一般会計により運営している病院又は有床診療所

ウ 基準日(令和6年4月1日)において、病院又は有床診療所を設置している医師若しくは医療法人等(以下「事業者」という。)が、専ら当該事業者が雇用するものに対して医療サービスを提供することを目的として設置している病院又は有床診療所

 

なお、この給付金は、令和6年4月及び5月分の食材料費高騰に対して支援を行うものとします

2 病床数

給付金支給の対象となる病床数は以下のとおりです。

(1)病院

 法第27条に規定する使用許可を受けた病床数とする。ただし、法第7条第1項又は第2項に規定する許可病床数が、法第27条に規定する使用許可を受けた病床数よりも少ない場合は、法第7条第1項又は第2項に規定する許可病床数とする。

(2)有床診療所

ア 許可病床の場合

 法第27条に規定する使用許可を受けた病床数とする。ただし、法第7条第3項に規定する許可病床数が、法第27条に規定する使用許可を受けた病床数よりも少ない場合は、法第7条第3項に規定する許可病床数とする。

イ 届出病床の場合

(ア)法第7条第3項及び医療法施行規則(昭和23年厚令50号。以下「規則」という。)第1条の14第7項第1号から第3号の規定による届出により病床を設置している場合は、法第7条第3項及び規則第1条の14第7項第1号から第3号の規定による届出病床数とする。ただし、医療法施行令(昭和23年政令326号。以下「施行令」という。)第3条の3の規定による届出病床数が法第7条第3項及び規則第1条の14第7項第1号から第3号の規定による届出病床数がよりも少ない場合は、施行令第3条の3の規定による届出病床数とする。
(イ)法8条の規定による届出により病床を設置している場合は、法8条の規定による届出病床数とする。ただし、施行令第3条の3の規定による届出病床数が、法8条の規定による届出病床数より少ない場合は、施行令第3条の3の規定による届出病床数とする。

3 給付上限額

1施設1月につき、1,600円に基準日(令和6年4月1日)における病床数を乗じた額

※月数:1月又は2月(令和6年4月及び5月分に対する支援のため)

4 申請受付期間

令和6年6月13日から令和6年7月31日(水曜日)まで

5 申請方法

申請用特設ホームページ(特設サイト外部サイトへのリンク)からのWEB申請です。

6 問合せ

令和6年度千葉県医療機関等食材料費高騰対策支援事業事務局

(受託者:株式会社エイチ・アイ・エス)

事務局所在地:千葉県千葉市中央区新千葉2-12-1第11東ビル3階

電話番号:050-1706-0436(受付時間:午前9時から午後5時まで(土日・祝日を除く))