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更新日:令和6(2024)年6月5日

ページ番号:675180

令和5年度第2回医療機関等物価高騰対策支援事業(施術所等 追加分)(給付金)の実施について

 エネルギー・食料品価格の高騰による医療機関等(施術所等)の経営への影響を緩和しすることを目的に、県内の医療機関等(施術所等)を対象に、医療機関等物価高騰対策支援事業(施術所等追加)(給付金)を実施します。

1 対象施設

県内の医療等提供施設のうち、以下の施設

1 助産所

医療法(昭和23年法律第205号)に基づく開設の届出を行った、又は許可を受けた助産所(ただし、令和6年3月1日以前に開設の届出を行った、又は許可を受けた施設に限る。)

2 施術所

(1)あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)に基づく施術所(ただし、令和6年3月1日以前に健康保険法等に基づく療養費の受領委任の取扱いについて、厚生(支)局長、及び千葉県知事から承諾の通知を受けた施設に限る。

(2)柔道整復師法(昭和45年法律第19号)に基づく施術所(ただし、令和6年3月1日以前に健康保険法等に基づく療養費の受領委任の取扱いについて、厚生(支)局長、及び千葉県知事から登録の通知を受けた施設に限る。

申請時には、「療養費の受領委任の取扱いの承諾(登録)通知書の写し等、支給対象者であることを確認できる書類」をご準備ください

 

ただし、以下のアからウに該当するものは対象となりません。

  • ア 基準日(令和6年3月1日)において、業務を行っていない施設
  • イ 基準日(令和6年3月1日)において、国、及び市町村が一般会計により運営している施設
  • ウ 基準日(令和6年3月1日)において、施設を設置している個人又は法人(以下「事業者」という。)が、専ら当該事業者が雇用するものに対して、医療サービス又は施術サービスを提供することを目的として設置している施設

2 給付上限額

1施設につき20,000円

3 申請受付期間

令和6年6月5日(水曜日)正午から令和6年7月31日(水曜日)まで

4 申請方法

申請用特設ホームページ(特設サイト外部サイトへのリンク)からのWEB申請です。

5 問合せ

令和5年度第2回千葉県医療機関等物価高騰対策支援事業(施術所等 追加分)事務局(コールセンター)

(受託者:株式会社JTB千葉支店)

事務局所在地:東京都千代田区丸の内3-1-1 国際ビル8階

電話番号:050-5443-6519