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ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 保健医療政策 > 医療機関に対する補助金等 > 令和5年度第2回医療機関等物価高騰対策支援事業(給付金)の実施について【申請受付終了しました】
更新日:令和6(2024)年8月13日
ページ番号:650268
エネルギー・食料品価格の高騰による医療機関等の経営への影響を緩和し、もって医療提供体制を維持し県民の健康の保持に寄与することを目的に、県内の医療機関等を対象に、医療機関等物価高騰対策支援事業(給付金)を実施しました。
※令和6年7月31日をもって申請受付終了しました。
県内の医療等提供施設のうち、以下の(1)~(4)の施設
(1)病院(医療法第1条の5第1項で規定する施設)
(2)有床診療所(医療法第1条の5第2項で規定する施設のうち19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの)
(3)無床診療所(医療法第1条の5第2項で規定する施設のうち患者を入院させるための施設を有しないもの)
(4)薬局(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険薬局)
ただし、以下のアからウに該当するものは対象となりません。
ア 基準日(令和6年1月1日)において、全ての病床を休止している病院若しくは有床診療所又は業務を行っていない無床診療所若しくは薬局
イ 基準日(令和6年1月1日)において、国、及び市町村が一般会計により運営している病院、有床診療所、無床診療所又は薬局
ウ 基準日(令和6年1月1日)において、病院、有床診療所、無床診療所又は薬局を設置している医師若しくは薬剤師又は医療法人等(以下「事業者」という。)が、専ら当該事業者が雇用するものに対して医療サービス又は薬事サービスを提供することを目的として設置している病院、有床診療所、無床診療所又は薬局
給付金支給の対象となる病床数は以下のとおりです。
法第27条に規定する使用許可を受けた病床数とする。ただし、法7条第1項又は第2項に規定する許可病床数が、法27条に規定する使用許可を受けた病床数よりも少ない場合は、法7条第1項又は第2項に規定する許可病床数とする。
法第27条に規定する使用許可を受けた病床数とする。ただし、法7条第3項に規定する許可病床数が、法27条に規定する使用許可を受けた病床数よりも少ない場合は、法7条第3項に規定する許可病床数とする。
(ア)法7条第3項及び医療法施行規則(昭和23年厚令50号。以下「規則」という。)第1条の14第7項第1号から第3号の規定による届出により病床を設置している場合は、法7条第3項及び規則第1条の14第7項第1号から第3号の規定による届出病床数とする。ただし、医療法施行令(昭和23年政令326号。以下「施行令」という。)第3条の3の規定による届出病床数が法7条第3項及び規則第1条の14第7項第1号から第3号の規定による届出病床数がよりも少ない場合は、施行令第3条の3の規定による届出病床数とする。
(イ)法8条の規定による届出により病床を設置している場合は、法8条の規定による届出病床数とする。ただし、施行令第3条の3の規定による届出病床数が、法8条の規定による届出病床数より少ない場合は、施行令第3条の3の規定による届出病床数とする。
1施設につき35,000円 × 基準日(令和6年1月1日)における病床数)を乗じた額
1施設につき30,000円
令和6年4月11日(木曜日)正午から令和6年7月31日(水曜日)まで
申請受付終了しました。
令和5年度第2回千葉県医療機関等物価高騰対策支援事業事務局(コールセンター)
(受託者:株式会社JTB千葉支店)
事務局所在地:東京都千代田区丸の内3-1-1 国際ビル8階
電話番号:050-5443-6519