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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(しごと・産業・観光) > 商工業 > 電気工事業の業務の適正化に関する法律 > 電気工事業開始届
防災危機管理部産業保安課管理調整室(電話番号:043-223-2722)
随時
備考:【手続概要】
建設業の許可を受けた建設業者の方が、一般用又は一般用及び自家用電気工作物の工事に係る電気工事業を開始したときは、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」により、都道府県知事(千葉県知事)に届出ることとされている。
※建設業の許可を受けていない方は、登録電気工事業者登録申請をご覧ください。
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
電気工事業の業務の適正化に関する法律第34条第4項
産業保安課ホームページ「様式ダウンロード」をご覧ください。
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