【火薬類取締法】火薬類の譲渡又は譲受の許可
受付窓口等
受付窓口
- 防災危機管理部産業保安課管理調整班(電話番号:043-223-2722)
- 葛南地域振興事務所(電話番号:047-424-8281)
- 東葛飾地域振興事務所(電話番号:047-361-2111)
- 印旛地域振興事務所(電話番号:043-483-1111)
- 香取地域振興事務所(電話番号:0478-54-1311)
- 海匝地域振興事務所(電話番号:0479-62-0261)
- 長生地域振興事務所(電話番号:0475-22-1711)
- 山武地域振興事務所(電話番号:0475-54-0222)
- 夷隅地域振興事務所(電話番号:0470-82-2211)
- 君津地域振興事務所(電話番号:0438-23-1111)
- 安房地域振興事務所(電話番号:0470-22-7111)
受付時期
随時
根拠法令等及び条項
火薬類取締法第17条第1項
標準処理期間
総日数7日間(土曜日、日曜日、祝日等を含む)
標準処理期間の設定年月日
平成6年9月30日(最終更新:平成20年3月13日)
審査基準
関係法令の規定に基づく他、建設用びょう打ち銃用空包の譲受の場合は下記の要領に基づき審査する。
審査基準の設定年月日
平成6年9月30日(最終更新:平成20年3月13日)
参考事項・関連法令等
火薬類取締法第48条、第50条の2、第51条火薬類取締法施行規則第35条、第36条、第90条の2、建設用びょう打ち銃用空包譲受消費許可申請等要領(千葉県防災危機管理部産業保安課)、火薬類許可申請の手引き(千葉県防災危機管理部産業保安課)
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