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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(しごと・産業・観光) > 商工業 > 電気工事業の業務の適正化に関する法律 > 登録電気工事業者の登録簿謄本の交付
防災危機管理部産業保安課管理調整室(電話番号:043-223-2722)
随時
電気工事業の業務の適正化に関する法律第16条
備考:【手続概要】
登録電気工事業者に関する「登録電気工事業者登録簿」の交付又は閲覧を請求することができます。
※みなし登録電気工事業者(届出事業者)については、請求できません。
総日数10日間(土曜日、日曜日、祝日等を含む)
平成17年11月7日(最終更新:平成17年11月7日)
未設定(法令等の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定は不要であるため。)
登録電気工事業者登録簿謄本交付(閲覧)請求書(PDF:91.6KB)
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