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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(しごと・産業・観光) > 商工業 > 電気工事業の業務の適正化に関する法律 > 登録事項等変更届(登録事業者用)
防災危機管理部産業保安課管理調整室(電話番号:043-223-2722)
随時
備考:【手続概要】
電気工事業を登録している方で、次の(1)~(8)の登録事項に変更があった場合には変更があった日から30日以内に届出る必要があります。
※登録事項
(1)住所
(2)氏名又は名称
(3)電気工事の種類
(4)法人の代表者
(5)法人の役員
(6)営業所の名称又は新設・廃止
(7)営業所の所在地
(8)主任電気工事士(氏名及び免状の種類)
☆上記(1)~(3)に変更があった場合には手数料2200円が必要です。
総日数10日間(土曜日、日曜日、祝日等を含む)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
電気工事業の業務の適正化に関する法律第10条
産業保安課ホームページ「様式ダウンロード」をご覧ください。
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