ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(しごと・産業・観光) > 商工業 > 電気工事業の業務の適正化に関する法律 > 電気工事業に係る変更届(届出事業者用)
防災危機管理部産業保安課管理調整室(電話番号:043-223-2722)
随時
備考:【手続概要】
建設業法による許可を受けた事業者が「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づき電気工事業開始届出書を届出た場合に、次の(1)~(8)の届出事項に変更があった場合に届出ることとされている。
(1)住所
(2)氏名又は名称
(3)電気工事の種類
(4)法人の代表者
(5)営業所の名称
(6)営業所の所在地
(7)主任電気工事士関係
(8)建設業法の許可の更新
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
電気工事業の業務の適正化に関する法律第34条第4項
産業保安課ホームページ「様式ダウンロード」をご覧ください。
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください