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防災危機管理部産業保安課管理調整班(電話番号:043-223-2722)
随時
火薬類取締法第10条第1項
備考:火薬類取締法施行令第16条の規定により煙火の製造に限る。
同法第10条第1項ただし書きによる軽微な変更の工事を行った場合は、同法施行規則第8条により届け出ること。
総日数20日間(土曜日、日曜日、祝日等を除く)
平成6年9月30日(最終更新:平成20年3月13日)
未設定(法令等の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定は不要であるため)
火薬類取締法施行規則第4条、第5条、第7条、火薬類の製造施設の構造、位置及び設備並びに製造方法の技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年通産省告示第58号)
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