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防災危機管理部産業保安課管理調整班(電話番号:043-223-2722)
随時
火薬類取締法第5条
総日数20日間(土曜日、日曜日、祝日等は除く)
平成6年9月30日(最終更新:平成20年3月13日)
未設定(法令等の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定は不要であるため)
火薬類取締法第6条、第7条、第13条、第48条、第51条、火薬類取締法施行規則第10条・第15条・第16条、火薬類取締法第5条及び第13条ただし書きの解釈について(平成10・03・30立局第1号通知)
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