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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(しごと・産業・観光) > 商工業 > 電気工事業の業務の適正化に関する法律 > 電気工事業廃止届(登録電気工事業者用)
防災危機管理部産業保安課管理調整室(電話番号:043-223-2722)
随時
備考:【手続概要】
登録電気工事業者が、その事業を廃止したときは、廃止の日から30日以内に届出ることとされている。
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
電気工事業の適正化に関する法律第11条
産業保安課ホームページ「様式ダウンロード」をご覧ください。
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