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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(しごと・産業・観光) > 商工業 > 電気工事業の業務の適正化に関する法律 > 登録電気工事業者登録申請
防災危機管理部産業保安課管理調整室(電話番号:043-223-2722)
随時
電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条第1項
備考:【手続概要】
一般用電気工事又は、一般用及び自家用電気工事に係る電気工事業を営もうとする方で、千葉県内のみに営業所を設置し営業する方は、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」により、都道府県知事(千葉県知事)の登録を受けることとされている。
※建設業の許可を受けている方は、電気工事業開始届をご覧ください。
総日数20日間(土曜日、日曜日、祝日等を含む)
平成6年9月30日(最終更新:平成6年9月30日)
未設定(法令等の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定は不要であるため。)
登録拒否事由法第6条第1項
産業保安課ホームページ「様式ダウンロード」をご覧ください。
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