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更新日:令和6(2024)年11月12日

ページ番号:25381

申請の手引き(残土条例)

土砂等の埋立て等の事業を実施するための留意事項や県へ提出する書類の様式等をまとめたものです。ヤード・残土対策課、各地域振興事務所で紙媒体の申請の手引きを配布しています。

土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例申請の手引き

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 この条例は、有害物質を含んだ土砂等の埋立て等から発生する土壌汚染を防止するとともに土砂等の不適正な埋立て・盛土・たい積から発生する災害を防止するため、平成9年7月15日に制定し、平成10年1月1日から施行したところですが、その後の情勢から平成15年3月7日に大幅な改正を実施し、平成15年10月1日から施行しています。
 また、平成18年4月1日からは、土砂等管理台帳等特定事業の許可に関する書類及び図面等の保存方法が、電磁的記録で保存することができるようになるとともに、平成18年6月1日から定期検査の実施期間が6箇月から4箇月になりました。
 この手引きは、土砂等の埋立て等を実施される皆様に、条例の内容を理解していただくとともに、条例に基づく諸手続きに必要な書類の作成方法等を解説したものです。

備考

  • 夷隅地域振興事務所の移転に伴い、【申請先】の修正を行いました。(令和6年9月改訂)

※様式は手続・申請(残土条例)からダウンロードできます。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部ヤード・残土対策課残土・再生土対策班

電話番号:043-223-2641

ファックス番号:043-224-8811

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