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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 手続・申請(残土条例) > 【千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(残土条例)】特定事業又は一時たい積特定事業の着手の届出
更新日:令和5(2023)年4月6日
ページ番号:25372
※県条例適用除外市町村の区域の手続については各市町村役場にお問い合わせください
届出に当たっては、必ず事前に電話で予約してください。
(電話予約受付時期:毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)
残土条例第14条の2
特定事業又は一時たい積特定事業の許可(変更許可を含む。)を受けた者が、当該許可に係る土砂等の埋立て等に着手した日から起算して10日以内に届け出る。
残土条例施行規則第7条の2
【留意事項】
この手続は、電子申請・届出サービスの対象外です。
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