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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 手続・申請(残土条例) > 【千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(残土条例)】特定事業又は一時たい積特定事業の完了の届出

更新日:令和5(2023)年4月6日

ページ番号:25377

【千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(残土条例)】特定事業又は一時たい積特定事業の完了の届出

受付窓口等

受付窓口

  1. 埋立て等の用に供する面積が1万平方メートル以上の特定事業及び市原市の区域における3千平方メートル以上1万平方メートル未満の特定事業並びに一時たい積特定事業
    環境生活部ヤード・残土対策課残土・再生土対策班 電話番号:043-223-2641 ファックス:043-224-8811
  2. 3千平方メートル以上1万平方メートル未満の特定事業(市原市の区域を除く)
    当該区域を管轄する地域振興事務所の地域環境保全課

県条例適用除外市町村の区域の手続については各市町村役場にお問い合わせください

受付時期

届出に当たっては、必ず事前に電話で予約してください。
(電話予約受付時期:毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)

根拠法令等及び条項

特定事業完了事前届関係

残土条例第21条第1項

特定事業完了届関係

残土条例第21条第3項

備考:【手続概要】

特定事業完了事前届関係

  • 特定事業又は一時たい積特定事業の許可を受けた事業者が当該許可に係る特定事業の完了前に届け出る
  • 届出期限:完了する2か月前の日

特定事業完了届関係

  • 特定事業又は一時たい積特定事業の許可を受けた事業者が当該許可に係る特定事業を完了したときに遅滞なく届け出る

【留意事項】

  • 提出後に担当者による現場確認を受け、搬入した土壌に係る地質検査及び水質検査を実施し報告する

【関連リンク】

参考事項・関係法令等

特定事業完了事前届関係

残土条例第21条第2項

残土条例施行規則第15条第1項、第2項

特定事業完了届関係

残土条例第21条第4項、第5項

残土条例施行規則第15条第3項

様式ダウンロード

特定事業完了事前届関係

【留意事項】

特定事業完了届関係

【留意事項】

電子申請・届出サービス

この手続は、電子申請・届出サービスの対象外です。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部ヤード・残土対策課残土・再生土対策班

電話番号:043-223-2641

ファックス番号:043-224-8811

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