【千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(残土条例)】地質検査等の報告
受付窓口等
受付窓口
- 埋立て等の用に供する面積が1万平方メートル以上の特定事業及び市原市の区域における3千平方メートル以上1万平方メートル未満の特定事業並びに一時たい積特定事業
環境生活部ヤード・残土対策課残土・再生土対策班 電話番号:043-223-2641 ファックス:043-224-8811
〒260-8667 千葉市中央区市場町1番1号
- 3千平方メートル以上1万平方メートル未満の特定事業(市原市の区域を除く)
当該区域を管轄する地域振興事務所の地域環境保全課
受付時期
随時
(持参する場合は、毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)
【留意事項】
地質検査及び水質検査の試料採取には担当者が立ち会いますので、必ず事前に日程等の調整をしてください。
(電話受付時期:毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)
根拠法令等及び条項
備考:【手続概要】
特定事業関係
- 特定事業の許可を受けた者が、当該許可に係る特定事業区域の土壌についての地質検査及び当該特定事業区域以外の地域への排水の水質検査を行い、その結果を報告する
- 特定事業を開始した日から4か月ごとに報告する
- 当該4か月を経過した日から1週間以内に報告する
- 特定事業廃止届、特定事業完了届、又は特定事業終了届を提出したときは、別途指定する時期(担当者にお問い合わせください)に報告する
一時たい積特定事業関係
- 一時たい積特定事業の許可を受けた者が、当該許可に係る特定事業区域の土壌についての地質検査及び当該一時たい積特定事業の特定事業区域以外の地域への排水の水質検査を行い、その結果を報告する
- 特定事業を開始した日から3か月ごとに報告する
- 当該3か月を経過した日から1週間以内に報告する
- 特定事業廃止届、特定事業完了届、又は特定事業終了届を提出したときは、別途指定する時期(担当者にお問い合わせください)に報告する
【関連リンク】
参考事項・関係法令等
特定事業関係
残土条例施行規則第10条第1項、第11条第1項、第12条第1項
一時たい積特定事業関係
残土条例施行規則第10条第2項、第11条第2項、第12条第2項
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