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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 手続・申請(残土条例) > 【千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(残土条例)】特定事業又は一時たい積特定事業の譲受けの許可
※県条例適用除外市町村の区域の手続については各市町村役場にお問い合わせください
申請に当たっては、必ず事前に電話で予約してください。
(電話予約受付時期:毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)
残土条例第21条の3第1項
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
残土条例第21条の3第1項で準用する第10条の2、第21条の3第2項から第3項、第21条の3第4項で準用する第12条第1項第1号及び第2号、第21条の3第5項
残土条例施行規則第15条の3各項
【留意事項】
この手続は、電子申請・届出サービスの対象外です。
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