【千葉県県外産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱(県外廃棄物指導要綱)】変更協議の実施
概要
通知書の交付を受けた事業者は、千葉県と協議した事項のうち次に掲げる事項を変更しようとする場合は、変更をしようとする日の15日前までに変更協議書に必要な書類を添付して千葉県に提出してください。
千葉県は、協議書の内容を審査し、千葉県県外産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱の目的に照らして支障がないと認められるときは、その旨を記載した通知書を交付します。
変更協議が必要な事項
- 産業廃棄物の種類及び数量(数量が減少する場合は不要)
- 県内最終処分の処分期間(期間を短縮する場合は不要)
※注 通知を受けた期間を超えて反復継続的に県内最終処分を行う場合は、新たな事前協議が必要です。
- 委託先の最終処分業者
- 委託先の最終処分業者の最終処分場
変更届出が必要な事項
次の事項を変更した場合は、変更の日から10日以内に変更届出してください。
- 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び事務所の所在地)
- 排出事業場の名称(建設工事現場である排出事業場にあっては発注者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び事務所の所在地))
- 産業廃棄物管理責任者の氏名
変更届出の手続については次のページから確認してください。
提出書類
提出方法は窓口への持参、郵送。
部数は1部。
また、審査結果を返信するため、返信用封筒(切手貼付済)を同封してください。
必須
- 変更協議書(※会社の代表者ではない者が申請する場合、要委任状)
- 産業廃棄物の数量は重量(トン)で記入してくさだい。
重量以外で取り扱っている場合で、自社で換算係数を定めている又は算出できる場合は、その値を使用して重量へ換算してください。
換算係数を定めていない場合で、数量を体積(立方メートル)で管理している場合には、体積から重量への換算係数表を参考に重量に換算してください。
参考:換算係数表(PDF:210.5KB)
- 様式から変更協議書の様式をダウンロードできます。
- 誓約書
誓約書のページからダウンロードできます。
参考:【千葉県県外産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱(県外廃棄物指導要綱)】誓約書
- 従前の承認通知書の写し(令和6年12月31日までに協議通知書が施行された場合は協議書副本の写し)
変更に係る書面
産業廃棄物の種類を変更しようとする場合
- 県内最終処分の委託契約書の写し(添付書類である許可証の写しを含む。)【自ら最終処分する場合は不要】
- 産業廃棄物の発生工程を明らかにする書面
- 産業廃棄物が有害物質を含む場合には、その分析結果(6ヶ月以内のもの)
- 安定型最終処分場に県内最終処分する場合であって、管理型産業廃棄物が混入するおそれがある場合(安定型産業廃棄物を管理型産業廃棄物と同一の中間処理施設(例えば破砕機)で処理することがある場合等)は、当該混入防止策を記載した書面
産業廃棄物の数量を変更しようとする場合
- 県内最終処分の委託契約書の写し(添付書類である許可証の写しを含む。)【自ら最終処分する場合は不要】
- 産業廃棄物の発生工程を明らかにする書面
- 排出事業場全体の過去2年分の産業廃棄物の処分実績
産業廃棄物の種類別、処分方法別、処分先の都道府県市別に数量を把握できるもの
最終処分の処分期間を変更しようとする場合
- 県内最終処分の委託契約書の写し(添付書類である許可証の写しを含む。)【自ら最終処分する場合は不要】
- 産業廃棄物の発生工程を明らかにする書面
- 排出事業場全体の過去2年分の産業廃棄物の処分実績
産業廃棄物の種類別、処分方法別、処分先の都道府県市別に数量を把握できるもの
委託先の最終処分業者、委託先の最終処分業者の最終処分場を変更しようとする場合
- 県内最終処分の委託契約書の写し(添付書類である許可証の写しを含む。)【自ら最終処分する場合は不要】
- 安定型最終処分場に県内最終処分する場合であって、管理型産業廃棄物が混入するおそれがある場合(安定型産業廃棄物を管理型産業廃棄物と同一の中間処理施設(例えば破砕機)で処理することがある場合等)は、当該混入防止策を記載した書面
必要書類は「千葉県県外産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱に係る手続について」の1(2)を参照してください。
参考:千葉県県外産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱に係る手続について
受付窓口等
受付窓口
受付窓口:環境生活部廃棄物指導課指導企画班(県庁本庁舎4階)
郵送先:〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 環境生活部廃棄物指導課指導企画班
※郵送の場合封筒の表に「県外産業廃棄物変更協議書在中」と記載願います
電話番号:043-223-2757
ファックス:043-221-5789
受付時期
変更をしようとする日の15日前までに変更協議書を提出してください。
毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで
根拠法令等
県外廃棄物指導要綱第6条第1項
様式
千葉県県外産業廃棄物の適正処理に関する指導要領第3条第3号
変更協議書(PDF(PDF:98.9KB)、Word(ワード:26.2KB))
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