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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 手続・申請(県外廃棄物指導要綱) > 【千葉県県外産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱(県外廃棄物指導要綱)】変更協議(最終処分)の実施
更新日:令和6(2024)年7月1日
ページ番号:25615
環境生活部廃棄物指導課指導企画班 電話番号:043-223-2757 ファックス:043-221-5789
協議日については、必ず事前に電話で予約してください。
(電話予約受付時間:毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)
県外廃棄物指導要綱第6条第1項
変更協議書のほかに添付書類(変更に係る書面に限る。)が必要です。
必要書類は「千葉県県外産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱に係る手続について」の1(2)を参照してください。
なお、誓約書の様式は下記のページからダウンロードできます。
※1県外中間処理業者が中間処理後の廃棄物を県内で埋立処分する場合は、次のとおり取り扱いますので、ご確認ください。
県外中間処理業者が中間処理後の廃棄物を県内で埋立処分する場合の取り扱いについて
※2会社の代表者ではない者が申請する場合、委任状が必要となります。
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