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更新日:令和6(2024)年7月1日

ページ番号:25615

【千葉県県外産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱(県外廃棄物指導要綱)】変更協議(最終処分)の実施

受付窓口等

受付窓口

環境生活部廃棄物指導課指導企画班 電話番号:043-223-2757 ファックス:043-221-5789

  • 協議には、必ず排出事業者(担当者で可)が来庁してください。

受付時期

協議日については、必ず事前に電話で予約してください。
(電話予約受付時間:毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)

  • 予約状況により受付できない日もありますので、早めに予約してください。
  • 協議日当日の電話予約は受け付けません。

根拠法令等及び条項

県外廃棄物指導要綱第6条第1項

備考:【手続概要】

  • 通知書の交付を受けた排出事業者が以下の事項について変更しようとするときに変更協議する。
    1. 県外産業廃棄物の種類及び数量
    2. 県外廃棄物の県内処分等を他の者に委託している場合にあっては委託する期間、自ら行っている場合にあってはその期間
    3. 県外産業廃棄物の県内処分等を委託している場合の受託者
    4. 県外廃棄物の運搬先の産業廃棄物処理施設
  • 変更しようとする日の15日前までに変更協議書を提出する。
  • 提出書類を一式にし、正副2部提出する。(副本は正本の複写で可。)
    また、郵送により副本を返却するため、切手を貼付した返信用封筒も併せて提出する。

【関連リンク】

参考事項・関連法令等

  • 様式について:千葉県県外産業廃棄物の適正処理に関する指導要領(要領)第3条及び別記
  • 提出部数について:要領第7条第1項
  • 添付書類について:県外廃棄物指導要綱第6条第2項で準用する第3条第2項、要領第5条

様式ダウンロード

変更協議書(要領別記第4号様式)(ワード:98KB)

変更協議書(要領別記第4号様式)(PDF:68KB)

変更協議書のほかに添付書類(変更に係る書面に限る。)が必要です。

必要書類は「千葉県県外産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱に係る手続について」の1(2)を参照してください。

なお、誓約書の様式は下記のページからダウンロードできます。

※1県外中間処理業者が中間処理後の廃棄物を県内で埋立処分する場合は、次のとおり取り扱いますので、ご確認ください。
県外中間処理業者が中間処理後の廃棄物を県内で埋立処分する場合の取り扱いについて

※2会社の代表者ではない者が申請する場合、委任状が必要となります。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課指導企画班

電話番号:043-223-2757

ファックス番号:043-221-5789

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