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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 > 【鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律】住居集合地域等における麻酔銃猟の許可
更新日:令和6(2024)年3月25日
ページ番号:344423
環境生活部自然保護課狩猟・保護班(県庁南庁舎1階)電話:043-223-2972
随時
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第38条の2第1項
総日数30日(土日・祝日等を含む)
平成27年5月29日
住居集合地域等における麻酔銃猟の許可に関する審査基準(PDF:100KB)
平成27年5月29日
申請書に添付する書類については、下記をご覧ください。
住居集合地域等で麻酔銃猟を行うには、麻酔銃猟の許可とは別に鳥獣の捕獲等の許可も必要です。
鳥獣の捕獲等許可は、捕獲区域を管轄する地域振興事務所(千葉市・市原市は自然保護課)が窓口です。
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