【千葉県県外産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱(県外廃棄物指導要綱)】事前協議の実施
- 令和7年3月26日からちば電子申請サービスでの手続ができるようになりました。
今後の県外廃棄物指導要綱に基づく手続については、原則、ちば電子申請サービスを御利用ください。
概要
事業者(中間処理業者を含む。)は、千葉県外の排出事業場で発生した産業廃棄物を千葉県内で他の者に委託し、又は自ら最終処分(埋立処分のみ。以下同じ)を行おうとする場合は、処理を開始しようとする15日前までに協議書に必要な書類を添付して千葉県に提出してください。
千葉県は、協議書の内容を審査し、千葉県県外産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱の目的に照らして支障がないと認められるときは、その旨を記載した通知書を交付します。
なお、次の場合は千葉県に対して事前協議は不要です。
- 産業廃棄物が廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の場合
- 産業廃棄物を千葉県内の中間処理場へ搬出する場合
- 千葉市、船橋市及び柏市の区域内における処理の場合(千葉県との事前協議は不要ですが、それぞれの区域を所轄する市役所の担当課に必要な手続を確認してください。)
提出書類
排出事業場ごと、県内最終処分を行おうとする最終処分場ごとに協議書を提出してください。
必須
- 協議書(※会社の代表者ではない者が申請する場合、要委任状)
- 産業廃棄物の数量は重量(トン)で記入してくさだい。
重量以外で取り扱っている場合で、自社で換算係数を定めている又は算出できる場合は、その値を使用し重量へ換算してください。
換算係数を定めていない場合で、数量を体積(立方メートル)で管理している場合には、体積から重量への換算係数表を参考に重量へ換算してください。
参考:換算係数表(PDF:210.5KB)
- 様式から協議書の様式をダウンロードできます。
- 誓約書
誓約書のページから誓約書の様式をダウンロードできます。
参考:【千葉県県外産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱(県外廃棄物指導要綱)】誓約書
- 産業廃棄物の発生工程を明らかにする書面
- 建設会社
ネットワーク工程表に排出する産業廃棄物の量及び排出の時期を記載したもの
- 上記以外
製造等工程及び廃棄物排出までのフローチャート。中間処理業者の場合には、廃棄物処理法における処分業許可証の写しで代えることができます
- 排出事業場全体の過去2年分の産業廃棄物の処分実績
産業廃棄物の種類別、処分方法別、処分先の都道府県市別に数量を把握できるもの
県内最終処分を委託する場合
- 県内最終処分の委託契約書の写し(添付書類である許可証の写しを含む。)
自ら最終処分する場合は不要
安定型最終処分場に県内最終処分する場合
- 搬入しようとする産業廃棄物の写真
ただし、優良認定を受けた最終処分業者に委託する場合は省略することができます。
- 管理型産業廃棄物が混入するおそれがある場合(安定型産業廃棄物を管理型産業廃棄物と同一の中間処理施設(例えば破砕機)で処理することがある場合等)は、当該混入防止策を記載した書面
排出事業場が中間処理施設の場合
ISO14000シリーズ、エコアクション21等の環境マネジメントシステムを導入している場合
- その認証書の写し(排出事業者が優良認定を受けた中間処理業者の場合は不要)
産業廃棄物が有害物質を含む場合
継続協議の場合
- 従前の承認通知書の写し(令和6年12月31日までに協議通知書が施行された場合は協議書副本の写し)
建設工事であって地方自治体が発注者の場合
- 建設・解体・撤去を行う工作物等に係る図面から算定した産業廃棄物の処分計画
- 産業廃棄物の排出に係る発注者又は排出事業者が地方公共団体の場合は、自区域内で処理するよう強く要請しています。
ただし、自区域内処理が不可能な場合であって、再資源化を極力図った上でもなお最終処分せざるをえない産業廃棄物については協力しますので、自区域内での処分が困難な理由を記載した書類を添付してください。
必要書類は「千葉県県外産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱に係る手続について」の1(2)を参照してください。
参考:千葉県県外産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱に係る手続について
受付窓口等
受付窓口
※「ちば電子申請サービス」を利用できない場合廃棄物指導課の担当までご相談ください。
受付時期
処理を開始しようとする15日前までに協議書を提出してください。
根拠法令等及び条項
県外廃棄物指導要綱第3条第1項
様式
千葉県県外産業廃棄物の適正処理に関する指導要領第3条第1号
協議書(PDF(PDF:98KB)、Word(ワード:26KB))
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