千葉県県外産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱に係る手続について
令和7年1月1日付けで「千葉県県外産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱に関する手続について」の内容を改正しました。
1排出事業者関係|2最終処分業者関係|3適用除外|4事前協議の受付及び実績報告書の提出先|5その他
1排出事業者関係
排出事業者は、県外産業廃棄物を県内最終処分(自社処分を含む。)をしようとする場合は、15日前までに県との事前協議が必要です。なお、廃石綿等若しくは石綿含有産業廃棄物を県内最終処分する場合又は県外産業廃棄物を千葉県内の中間処理施設に搬入する場合は不要です。
(1)協議書等作成の準備
- 排出事業者は、産業廃棄物を委託処理する場合は、適正に処理できる産業廃棄物処理業者を許可証等で確認し、選定してください。
- 排出事業者は、選定した最終処分業者の年間処理計画に従って委託処分量を調整してください。
- 排出事業者は、排出事業場ごとに、産業廃棄物管理責任者を選任してください。
- その他
- 選定した最終処分業者が、県から現に改善指導を受けていないこと。(要綱第5条第1号)
- 委託処理する産業廃棄物が、千葉県外の積替・保管施設又は手選別等簡易な選別のみの中間処理施設を経由しないこと。(要綱第5条第2号・第3号)
- 産業廃棄物の排出に係る発注者又は排出事業者が地方公共団体の場合は、自区域内で処理するよう強く要請しています。ただし、自区域内処理が不可能な場合であって、再資源化を極力図った上でもなお最終処分せざるをえない産業廃棄物については協力しますので、自区域内での処分が困難な理由を記載した書類を添付してください。
- 承認期間は下記のとおりとします。
- 排出事業者が中間処理業者である場合(bの場合を除く。)
最長2年間又は業の許可期間満了までの間のいずれか長い方
- 排出事業者が中間処理業者である場合であって、ISO14000シリーズ、エコアクション21等の環境マネジメントシステムを導入し外部監査体制を確立しているとき、又は優良認定を受けているとき
最長3年間又は業の許可期間満了までの間のいずれか長い方
- 建設工事の場合
当該工事の工期内
- aからcまで以外の排出事業者であって新規協議の場合
最長1年間
- aからcまで以外の排出事業者であって継続協議の場合
最長2年間
※d、eの場合であって、当該事業者がISO14000シリーズ、エコアクション21等の環境マネジメントシステムを導入し外部監査体制を確立しているときは、承認期間に1年間を追加できる。
(2)事前協議(要綱第3条)
- 排出事業者は、排出事業場ごと、県内最終処分を行おうとする最終処分場ごとに、県内最終処分を行おうとする15日前までに協議書を提出してください。
- 排出事業者が法人である場合においては、代表権を有する者の記名で手続を行うこととします。ただし、会社法第911条による登記された支店の長及び代表者から委任を受けた者については、当該者による手続ができるものとします。
- 排出事業者は、次の書類を一式提出してください。
(要綱で定められた必要書類)
- 協議書(要領別記第1号様式)
- 誓約書(要領別記第2号様式)
- 県内最終処分の委託契約書の写し(添付書類である許可証の写しを含む。)
- 産業廃棄物の発生工程を明らかにする書面
- 建設会社
ネットワーク工程表に排出する産業廃棄物の量及び排出の時期を記載したもの
- 上記以外
製造等工程及び廃棄物排出までのフローチャート。中間処理業者の場合には、廃棄物処理法における処分業許可証の写しで代えることができます。
- 産業廃棄物が有害物質を含む場合には、その分析結果(6ヶ月以内のもの)
(その他知事が必要と認める書類)
- 建設工事であって地方自治体が発注者の場合
建設・解体・撤去を行う工作物等に係る図面から算定した産業廃棄物の処分計画
- 排出事業場全体の過去2年分の産業廃棄物の処分実績(産業廃棄物の種類別、処分方法別、処分先の都道府県市別に数量を把握できるもの)
- 搬入しようとする産業廃棄物の写真(安定型最終処分場に県内最終処分する場合のみ必要。ただし、優良認定を受けた最終処分業者に委託する場合は省略することができます。)
- 排出事業場が中間処理施設の場合
廃棄物処理法における処分業許可証の写し
- 安定型最終処分場に県内最終処分する場合であって、管理型産業廃棄物が混入するおそれがある場合(安定型産業廃棄物を管理型産業廃棄物と同一の中間処理施設(例えば破砕機)で処理することがある場合等)
当該混入防止策を記載した書面
【関連リンク】
【千葉県県外産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱(県外廃棄物指導要綱)】県外中間処理業者が中間処理後の産業廃棄物を県内最終処分する場合の取扱いについて
- 継続協議の場合
従前の承認通知書の写し(令和6年12月31日までに協議通知書が施行された場合は協議書副本の写し)
- ISO14000シリーズ、エコアクション21等の環境マネジメントシステムを導入している場合
その認証書の写し(排出事業者が優良認定を受けた中間処理業者の場合は不要)
(3)通知書の交付(要綱第7条第1項)
排出事業者は、通知書の交付を受けた場合には、委託契約を締結した最終処分業者に、通知書の写しを交付してください。
(4)適正処理の確認(要綱第7条第2項)
排出事業者は、産業廃棄物管理責任者を置き、産業廃棄物管理票等によって県外産業廃棄物の種類及び数量の適正な管理並びに適正な処理を確認してください。
(5)変更協議(要綱第6条第1項・第2項)
排出事業者は、協議書の内容のうち、次の事項を変更する場合は15日前までに、変更協議書(要領別記第3号様式)を提出してください。
- 産業廃棄物の種類及び数量(数量が減少する場合は協議不要)
- 最終処分の処分期間(期間を短縮する場合は協議不要)
- 委託先の最終処分業者
- 委託先の最終処分業者の最終処分場
(6)変更届出(要綱第6条第3項)
- 排出事業者は、協議書の内容のうち、次の事項に変更が生じた場合には変更後10日以内に変更届出書を提出してください。(要領別記第4号様式)
- 氏名又は名称(法人にあっては代表者の氏名)
- 住所又は事務所の所在地
- 排出事業場の名称(建設工事現場である排出事業場にあっては発注者の氏名又は名称(法人にあっては代表者の氏名))
- 建設工事現場である排出事業場にあっては発注者の住所又は事務所の所在地
- 産業廃棄物管理責任者の氏名
- なお排出事業場の所在地の変更は新たに協議が必要となります。
(7)実績報告(要綱第8条)
排出事業者は、毎年6月30日までに実績報告書(要領別記第5号様式)を作成し、県に報告してください
2最終処分業者関係
県内の最終処分業者は、産業廃棄物の最終処分を受託する場合は、排出事業者と委託契約を締結するとともに、排出事業者が交付する産業廃棄物管理票を管理することなど産業廃棄物を適正に処理するよう廃棄物処理法に規定されています。産業廃棄物管理票等により県外産業廃棄物の種類及び数量を適正に管理してください。
また、県内の最終処分業者は、県内産業廃棄物を優先する処分計画書を作成し、県に提出するとともに、この計画の達成を図るよう本要綱に定められています
(1)委託契約の締結
県内の最終処分業者は、千葉県外の積替・保管施設又は手選別等簡易な選別のみの中間処理施設から排出される産業廃棄物の処分は受託しないでください。(要綱第5条第2号・第3号)
(2)通知書等の写しの受理(要綱第10条第2項)
県内の最終処分業者は、県外の排出事業者から通知書の写しを受理した後に、県外産業廃棄物の処分を行ってください。
(3)通知書等の写しの保管(要綱第10条第3項)
県内の最終処分業者は、通知書の写しを委託期間満了後2年間は管理事務所等で適正に保管してください。
(4)処分計画書の作成(要綱第11条)
- 県内の最終処分業者は、最終処分場ごとに、県内産業廃棄物の処分を優先した次年度の処分計画書(要領別記第6号様式)を毎年1月31日までに県に提出してください。(要綱第11条第1項)
- 年度途中で新たに許可を受けた最終処分業者の場合は、許可後30日以内に、当該年度の処分計画書を県に提出してください。(第11条第2項)
(5)実績報告(要綱第13条)
県外産業廃棄物を処分した最終処分業者は、前年度の処分実績を記載した産業廃棄物処分実績報告書(要領別記第7号様式)を翌年度の5月15日までに県に報告してください。
3適用除外
千葉市、船橋市及び柏市の区域内については、本要綱は適用除外となっています。(要綱第15条)
4事前協議の受付及び実績報告書の提出先
千葉県環境生活部廃棄物指導課指導企画班
- 〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
- 電話番号:043-223-2757
- ファックス:043-221-5789
- メール:haiki-sk(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
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5その他
令和6年4月1日付け「千葉県県外産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱に関する手続について」は廃止する。
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