千葉県県外産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱に係る手続について
1排出事業者関係|2収集・運搬業者関係|3処分業者関係|4適用除外|5事前協議の受付及び実績報告書の提出先|6その他
お知らせ
- 令和6年4月1日から運用を一部変更します。(変更箇所は赤字にしています。)
1排出事業者関係
排出事業者は、県外産業廃棄物を千葉県内で埋立処分(自社処分を含む。)をしようとする場合は、15日前までに県との事前協議が必要です。ただし、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物を千葉県内で埋立処分する場合は不要です。
(1)協議書等作成の準備
- (1)排出事業者は、産業廃棄物を委託処理する場合は、適正に処理できる産業廃棄物処理業者を許可証等で確認し、選定してください。
- (2)排出事業者は、選定した埋立処分業者の年間処理計画に従って委託処分量を調整してください。
- (3)排出事業者は、排出事業場ごとに、産業廃棄物管理責任者を選任してください。
- (4)その他
- ア選定した埋立処分業者が、県から現に改善指導を受けていないこと。(第5条第1号)
- イ委託処分する産業廃棄物が、千葉県外の積替・保管施設又は手選別等簡易な選別のみの中間処理施設を経由しないこと。(第5条第2、3号)
- ウ産業廃棄物の排出に係る発注者若しくは排出事業者が地方公共団体の場合は、自区域内で処理するよう強く要請しています。ただし、自区域内処理が不可能な場合であって、再資源化後の残さの埋立処分を目的とする場合については、再資源化の推進を図る見地からこれに協力しますので、自区域内での処分が困難な理由を記載した書類を添付してください。
- エ承認期間は下記のとおりとします。
(ア)排出事業者が中間処理業者である場合((イ)の場合を除く。)・・最長2年間又は業の許可期間満了までの間のいずれか長い方
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(イ)排出事業者が中間処理業者である場合であって、ISO14000シリーズ、エコアクション21等の環境マネジメントシステムを導入し外部監査体制を確立しているとき、又は優良認定を受けているとき・・最長3年間又は業の許可期間満了までの間のいずれか長い方
(ウ)建設工事の場合・・当該工事の工期内
(エ)(ア)~(ウ)以外の排出事業者であって新規協議の場合・・最長1年間
(オ)(ア)~(ウ)以外の排出事業者であって継続協議の場合・・最長2年間
※(エ)、(オ)の場合であって、当該事業者がISO14000シリーズ、エコアクション21等の環境マネジメントシステムを導入し外部監査体制を確立しているときは、承認期間に1年間を追加できる。
(2)事前協議(第3条)
- (1)排出事業者は、排出事業場ごと、運搬先の最終処分場ごとに、県内処分を行おうとする15日前までに協議をしてください。
なお、収集運搬業者が複数の場合は、別紙に記載してください。
- (2)排出事業者が法人である場合においては、原則として代表権を有する者の記名で手続を行うこととします。ただし、会社法第930条による登記された支店の長及び代表者から委任を受けた者については、当該者による手続ができるものとします。
- (3)排出事業者は、次の書類を一式にして正副2部を提出すること。
- (指導要綱で定められた必要書類)
- ア協議書(要領別記第1号様式)
- イ誓約書(要領別記第2号様式)
- ウ委託契約書の写し(添付書類である許可証の写しを含む。)
- ※収集運搬業者が複数ある場合、主たる1社以外は許可証の写しのみとすることができます(千葉県外の積替・保管施設を経由しない場合に限る。)。
- エ産業廃棄物の発生工程を明らかにする書面
- 建設会社・・ネットワーク工程表に排出する量及び時期の記載
- 上記以外・・製造等工程及び廃棄物排出までのフローシート。中間処理業者の場合には、廃棄物処理法における処分業許可証の写しで代えることができます。
- オ産業廃棄物が有害物質を含む場合には、その分析結果(6ヶ月以内のもの)
- (その他知事が必要と認める書類)
- カ建設工事であって地方公共団体が発注者の場合は、解体、撤去を行う工作物等に係る図面から算定した産業廃棄物の処分計画
- キ排出事業場全体の過去2年分の産業廃棄物の埋立処分実績
(産業廃棄物の種類別、処分方法別、処分先都県市別に数量を把握できるもの)
- ク搬入しようとする産業廃棄物の写真(処分先が安定型最終処分場の場合のみ必要。ただし、優良認定を受けた埋立処分業者に委託する場合は省略することができます。)
- ケ排出事業場が中間処理施設の場合には、廃棄物処理法における処分業許可証の写し
- コ安定型最終処分場で埋立処分する場合にあって、管理型産業廃棄物が混入するおそれがある場合(安定型産業廃棄物を管理型産業廃棄物と同一の中間処理施設(例えば破砕機)で処理することがある場合等)、その混入防止策を記載した書面
- 【関連リンク】
- 【千葉県県外産業廃棄物の適正処理】県外中間処理業者が中間処理後の廃棄物を県内で埋立処分する場合の取扱について
- サ継続協議の場合、以前の承認通知書の写し及び協議書副本の鑑文の写し
- シISO14000シリーズ、エコアクション21等の環境マネジメントシステムを導入している場合、その認証書の写し(排出事業者が優良認定を受けた中間処理業者の場合は不要)
- スその他知事が必要と認める書類
(3)通知書の交付(第7条第2項)
排出事業者は、通知書の交付を受けた場合には、委託契約を締結した収集運搬業者及び埋立処分業者に、通知書の写しを交付してください。
(4)産業廃棄物管理票・廃棄物処理票の作成、県内処分等の開始(第7条第1項)
- (1)排出事業者は、通知書の日付及び番号を記載した産業廃棄物管理票を処理業者に交付してください(電子マニフェストを使用する場合を除く)。
- (2)排出事業者は、自ら処理を行う場合には、千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例に規定する廃棄物処理票に、通知書の日付及び番号を記載してください。
(5)適正処理の確認
排出事業者は、産業廃棄物管理責任者を置き、産業廃棄物管理票等によって県外産業廃棄物の種類及び数量の適正な管理並びに適正な処理を確認してください。
(6)変更協議等(第6条)
- (1)排出事業者は、協議書の内容のうち、県外産業廃棄物の種類等を変更する場合は15日前までに、また氏名等の変更が生じた場合には変更後10日以内に、変更協議書又は変更届出書を提出してください。(第6条第1、2、3項)
- (2)排出事業者は、以下に定める軽微な変更を行う場合は、変更協議書の提出を要しません。
- 県内処分の承認最長期間を超えない範囲での、処分期間の1ヶ月以内の延長
(7)実績報告(第9条)
排出事業者は、県内処分等終了日から60日以内に実績報告書(要領別記第7号様式)を作成し、県に報告してください。
2収集運搬業者関係
収集運搬業者は、産業廃棄物を運搬する場合には、排出事業者と委託契約を締結するとともに、排出事業者が交付する産業廃棄物管理票を車両ごとに携帯し、適正に処理するよう廃棄物処理法に定められています。
(1)委託契約の締結(第11条)
収集運搬業者は、産業廃棄物の収集運搬を受託するにあたっては、許可の範囲内であることを確認してください。
(2)通知書等の写しの受理(第12条第2項)
収集運搬業者は、排出事業者から通知書の写しを受理した後に、産業廃棄物の処理を行ってください(電子マニフェストを使用する場合を除く)。
(3)産業廃棄物管理票による管理(第12条第3項)
収集運搬業者は、産業廃棄物の処理にあたっては、通知書の日付及び番号が記載されている産業廃棄物管理票により、種類及び数量の適正な管理を行ってください。
(4)通知書等の写し及び産業廃棄物管理票の保管(第12条第4項)
収集運搬業者は、通知書の写し及び産業廃棄物管理票を管理事務所等で適正に保管してください。
3処分業者関係
県内の処分業者は、産業廃棄物を処分する場合には、排出事業者と委託契約を締結するとともに、排出事業者が交付する産業廃棄物管理票により、適正に処理するよう廃棄物処理法に定められています。
また、県内の埋立処分業者は、県内産業廃棄物を優先する処分計画書を作成し、県に提出するとともに、この計画の達成を図るよう本要綱に定められています。
(1)委託契約の締結
- (1)県内の処分業者は、産業廃棄物の処分を受託するにあたっては、許可の範囲内であることを確認してください。(第11条)
- (2)県内の処分業者は、千葉県外の積替・保管施設又は手選別等簡易な選別のみの中間処理施設から排出される産業廃棄物の処分は受託しないでください。(第5条第2、3号)
(2)通知書等の写しの受理(第12条第2項)
県内の埋立処分業者は、県外の排出事業者から通知書の写しを受理した後に、県外産業廃棄物の処分を行ってください(電子マニフェストを使用した場合を除く。)。
(3)産業廃棄物管理票による管理(第12条第3項)
県内の埋立処分業者は、産業廃棄物の処理にあたっては、通知書の日付及び番号が記載されている産業廃棄物管理票により、種類及び数量の適正な管理を行ってください。
(4)通知書等の写し及び産業廃棄物管理票の保管(第12条第4項)
県内の埋立処分業者は、通知書の写し及び産業廃棄物管理票を管理事務所等で適正に保管してください。
(5)処分計画書の作成(第13条)
- (1)県内の埋立処分業者は、最終処分場ごとに、県内産業廃棄物の処分を優先した次年度の処分計画書(要領別記第8号様式)を毎年1月31日までに、県に提出してください。(第13条第1項)
- (2)年度途中で新たに許可を受けた最終処分業者の場合は、許可後30日以内に、当該年度の処分計画書を県に提出してください。(第13条第2項)
(6)実績報告(第15条)
県外産業廃棄物を処分した処分業者は前年度の処分実績を記載した産業廃棄物処分実績報告書(要領別記第9号様式)を翌年度の5月15日までに県に報告してください。
4適用除外
千葉市、船橋市及び柏市の区域内については、本要綱は適用除外となっています。
5事前協議の受付及び実績報告書の提出先
(1)事前協議
千葉県環境生活部廃棄物指導課指導企画班
電話番号:043-223-2757
(2)実績報告書の提出先
(中間処理を行った場合の報告はFAX又はメールによる提出も可とします。)
千葉県環境生活部廃棄物指導課指導企画班
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
ファックス:043-221-5789
メール:sanhai1(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
6その他
令和4年4月1日付け「千葉県県外産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱に関する手続について」は廃止する。
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