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更新日:令和6(2024)年4月1日
ページ番号:15351
千葉県では、千葉県外で排出された産業廃棄物の千葉県内での処理について、平成2年4月「千葉県県外産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱」を制定しました。
この要綱は、排出事業者が県外産業廃棄物の千葉県内での埋立処分について事前協議等を行うことにより、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条第1項に規定する事業者の責任を明確にし、県外産業廃棄物の不法投棄の防止等を図るとともに、埋立処分業者が処分計画書を提出すること等により、産業廃棄物の計画的な処理を促進し、産業廃棄物の最終処分場の確保を図り、もって本県の生活環境の保全に資することを目的としています。
要綱では、排出事業者は県外産業廃棄物の県内での埋立処分を行おうとするときはその15日前までに排出事業場ごとに協議書を必要書類を添付のうえ提出することと規定しています。
※なお、千葉市、船橋市及び柏市は、本県要綱の適用除外ととしております。千葉市、船橋市及び柏市の区域内へ県外産業廃棄物の搬入を行う場合には、千葉市に関しては千葉市産業廃棄物指導課、船橋市に関しては船橋市廃棄物指導課、柏市に関しては柏市産業廃棄物対策課にお問い合わせください。
要領で定めている様式は手続・申請(県外廃棄物指導要綱)からダウンロードできます。
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