ここから本文です。

ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > ごみ・廃棄物・リサイクル > 産業廃棄物 > 県外廃棄物指導要綱関連情報 > 千葉県県外産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱

更新日:令和6(2024)年4月1日

ページ番号:15351

千葉県県外産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱

県外要綱について

千葉県では、千葉県外で排出された産業廃棄物の千葉県内での処理について、平成2年4月「千葉県県外産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱」を制定しました。
この要綱は、排出事業者が県外産業廃棄物の千葉県内での埋立処分について事前協議等を行うことにより、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条第1項に規定する事業者の責任を明確にし、県外産業廃棄物の不法投棄の防止等を図るとともに、埋立処分業者が処分計画書を提出すること等により、産業廃棄物の計画的な処理を促進し、産業廃棄物の最終処分場の確保を図り、もって本県の生活環境の保全に資することを目的としています。

事前協議書の提出について

要綱では、排出事業者は県外産業廃棄物の県内での埋立処分を行おうとするときはその15日前までに排出事業場ごとに協議書を必要書類を添付のうえ提出することと規定しています。

※なお、千葉市、船橋市及び柏市は、本県要綱の適用除外ととしております。千葉市、船橋市及び柏市の区域内へ県外産業廃棄物の搬入を行う場合には、千葉市に関しては千葉市産業廃棄物指導課外部サイトへのリンク、船橋市に関しては船橋市廃棄物指導課外部サイトへのリンク、柏市に関しては柏市産業廃棄物対策課外部サイトへのリンクにお問い合わせください。

様式のダウンロード

要領で定めている様式は手続・申請(県外廃棄物指導要綱)からダウンロードできます。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課指導企画班

電話番号:043-223-2757

ファックス番号:043-221-5789

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?