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ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > ごみ・廃棄物・リサイクル > 産業廃棄物 > 県外廃棄物指導要綱関連情報 > 千葉県県外産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱
千葉県では、千葉県外で排出された産業廃棄物の千葉県内での処理について、平成2年に「千葉県県外産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱」(以下「要綱」という。)を制定しました。
この要綱は、排出事業者が県外産業廃棄物の県内最終処分について事前協議を行うことにより、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する事業者の責任を明確にし、県外産業廃棄物の不法投棄の防止等を図るとともに、最終処分業者が処分計画書を提出すること等により、産業廃棄物の計画的な処理を促進し、産業廃棄物の最終処分場の確保を図り、もって本県の生活環境の保全に資することを目的としています。
このたび、要綱制定時に比べ法の規制強化が進んだことなどから、法と重複する規定を整理して要綱に関する手続を簡素化し効率化を図ることで、県外産業廃棄物の県内最終処分がより確実に管理できるよう要綱等を改正しました。
要綱改正に伴い千葉県県外産業廃棄物の適正処理に関する指導要領(以下「要領」という。)を改正しました。
主な改正点は次のとおりです。
要領様式(改正)(令和7年1月1日施行)(PDF(PDF:413.1KB)、Word(ワード:61KB))
排出事業者は、県外産業廃棄物の県内最終処分を行おうとするときは、その15日前までに、排出事業場ごとに必要書類を添付した協議書を提出するなど、県内最終処分に当たって必要な手続があります。
詳細な内容や各手続の様式などは、手続・申請(県外廃棄物指導要綱)から確認ください。
印刷用ダウンロード(PDF)
次の場合は千葉県に対しての事前協議は不要です。
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