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更新日:令和7(2025)年1月17日

ページ番号:15351

千葉県県外産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱

千葉県県外産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱について

千葉県では、千葉県外で排出された産業廃棄物の千葉県内での処理について、平成2年に「千葉県県外産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱」(以下「要綱」という。)を制定しました。

この要綱は、排出事業者が県外産業廃棄物の県内最終処分について事前協議を行うことにより、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する事業者の責任を明確にし、県外産業廃棄物の不法投棄の防止等を図るとともに、最終処分業者が処分計画書を提出すること等により、産業廃棄物の計画的な処理を促進し、産業廃棄物の最終処分場の確保を図り、もって本県の生活環境の保全に資することを目的としています。

要綱等の改正について

このたび、要綱制定時に比べ法の規制強化が進んだことなどから、法と重複する規定を整理して要綱に関する手続を簡素化し効率化を図ることで、県外産業廃棄物の県内最終処分がより確実に管理できるよう要綱等を改正しました。

要綱の主な改正点

  1. 排出事業者の事前協議事項のうち、収集運搬業者に関する事項を協議不要とする(第3条、第6条など)。
  2.  排出事業者の実績報告について、処分終了後60日以内に提出するものとしていたが、毎年6月30日までに提出するものとする(新第8条)。
  3. 中間処理業者については、実績報告を不要とする(新第13条)。
  4. 軽微な変更を協議不要とする(県内最終処分の数量が減少する場合又は処分期間が短縮する場合)(第6条第1項ただし書)。
  5. 法令で定められた手続に関する規定を削る。
    ・マニフェストの確認(旧第7条第1項、旧第12条第3項)
    ・処分業者が受託する際に自らの事業範囲内かの確認(旧第11条)

千葉県県外産業廃棄物の適正処理に関する指導要領の主な改正点

要綱改正に伴い千葉県県外産業廃棄物の適正処理に関する指導要領(以下「要領」という。)を改正しました。

主な改正点は次のとおりです。

  1. 排出事業者が受託者に交付する通知書の写しについて、協議書等(副本)の添付を不要とする(旧第6条第2項)。
  2. 協議書等の提出部数について、1部とする(旧第7条)。
  3. 誓約書の様式を改める(第2号様式)。
  4. 処分計画書・処分実績報告書において、月単位から年度単位で処分量を記載 する(新第6号・第7号様式)。
  5. 様式の数量を重量換算(t)で統一する。

要綱に関する手続について

排出事業者は、県外産業廃棄物の県内最終処分を行おうとするときは、その15日前までに、排出事業場ごとに必要書類を添付した協議書を提出するなど、県内最終処分に当たって必要な手続があります。

詳細な内容や各手続の様式などは、手続・申請(県外廃棄物指導要綱)から確認ください。

県外産業廃棄物指導要綱の手続

適用除外

次の場合は千葉県に対しての事前協議は不要です。

  • 千葉市、船橋市及び柏市の区域内における処理の場合(千葉県との事前協議は不要ですが、それぞれの区域を所轄する市役所の担当課に必要な手続を確認してください。
  • 産業廃棄物が廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の場合
  • 産業廃棄物を千葉県内の中間処理場へ搬出する場合

お問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課指導企画班

電話番号:043-223-2757

ファックス番号:043-221-5789

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