ここから本文です。

ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 手続・申請(県外廃棄物指導要綱) > 【千葉県県外産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱(県外廃棄物指導要綱)】変更の届出

印刷

更新日:令和7(2025)年3月26日

ページ番号:25616

【千葉県県外産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱(県外廃棄物指導要綱)】変更の届出

お知らせ

令和7年3月26日からちば電子申請サービスでの手続ができるようになりました。
今後の県外廃棄物指導要綱に基づく手続については、原則、ちば電子申請サービスを御利用ください。

概要

通知書の交付を受けた事業者は、千葉県と協議した事項のうち次に掲げる事項を変更した場合は、変更の日から10日以内に変更届出書を千葉県に提出してください。

変更届出が必要な事項

  1. 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び事務所の所在地)
  2.  排出事業場の名称(建設工事現場である排出事業場にあっては発注者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び事務所の所在地))
  3.  産業廃棄物管理責任者の氏名

変更協議が必要な事項

次の事項を変更しようとする場合は、変更をしようとする日の15日前までに変更協議をしてください。
  1. 産業廃棄物の種類及び数量(数量が減少する場合は不要)
  2.  最終処分の処分期間(期間を短縮する場合は不要)
  3.  委託先の最終処分業者
  4.  委託先の最終処分業者の最終処分場

変更協議の手続については次のページから確認してください。

提出書類

変更届出書(※会社の代表者ではない者が申請する場合、要委任状)

様式から変更届出書の様式をダウンロードできます。

受付窓口等

受付窓口

※「ちば電子申請サービス」を利用できない場合廃棄物指導課の担当までご相談ください。

受付時期

変更の日から10日以内に変更届出書を提出してください。

根拠法令等及び条項

県外廃棄物指導要綱第6条第3項

様式

千葉県県外産業廃棄物の適正処理に関する指導要領第3条第4号

変更届出書(PDF(PDF:84.1KB)Word(ワード:25.3KB)

お問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課指導企画班

電話番号:043-223-2757

ファックス番号:043-221-5789

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?