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更新日:令和7(2025)年2月6日

ページ番号:25621

【千葉県県外産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱(県外廃棄物指導要綱)】県外中間処理業者が中間処理後の産業廃棄物を県内最終処分する場合の取扱いについて

千葉県では、県外産業廃棄物を県内最終処分する際に、「千葉県県外産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱」に基づき、千葉県に事前協議の手続をお願いしているところですが、中間処理業者が中間処理後の産業廃棄物を搬入する場合、安定型産業廃棄物であるとするものの中に管理型産業廃棄物が混入するおそれや、産業廃棄物であるとするものの中に一般廃棄物が混入するおそれが見受けられました。
その取扱いについて検討した結果、当面の取扱いを以下のとおりとします。
なお、この取扱方針は必要に応じ見直します。

取扱方針

1中間処理後の産業廃棄物についての考え方

(1)中間処理後の産業廃棄物を県内最終処分する場合について

  1. 安定型産業廃棄物は安定型最終処分場で県内最終処分すること。管理型産業廃棄物を安定型最終処分場で県内最終処分することはできない。
    安定型産業廃棄物と管理型産業廃棄物の混入したものの県内最終処分を行う場合は、管理型最終処分場で行うこと。
  2. 安定型産業廃棄物を管理型産業廃棄物と同一の中間処理施設(例えば破砕機)で処理した場合、中間処理後の安定型産業廃棄物であるとするものの中に管理型産業廃棄物が混入するおそれがあるので、管理型最終処分場で県内最終処分すること。
    ただし、中間処理を行う産業廃棄物について、次のaからdまで管理型産業廃棄物の混入防止策を行い、それを遵守することを知事へ書面で提出した場合は、安定型最終処分場での県内最終処分を認めることとする。
    1. 中間処理する前の安定型産業廃棄物について、管理型産業廃棄物が混入することのない専用の保管施設を確保すること。
    2. 安定型産業廃棄物は管理型産業廃棄物と明確に時間を分けて中間処理すること。また、中間処理する際には十分な清掃を行い、管理型産業廃棄物の処理残さを除去すること。
    3. 中間処理した後の安定型産業廃棄物について、管理型産業廃棄物が混入することのない専用の保管施設を確保すること。
    4. 中間処理施設の運転状況を記録すること。

(2)一般廃棄物の中間処理について

  • 同様の性状を有する一般廃棄物と産業廃棄物の両方の処分業の許可を有する者の施設において、それぞれの廃棄物の数量を適切に把握することができれば、当該一般廃棄物と産業廃棄物を混合して保管、投入及び処分しても差支えない。
    なお、処理後の残さについては、処分した一般廃棄物と産業廃棄物の比率で按分し、以後それぞれの区分の残さとして取り扱っても差し支えない。

※「第 12 回再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース(令和3年7月2日開催)を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適用に係る解釈の明確化について(通知)」(令和3年9月30日環循適発第2109301号・環循規発第2109302号)

2管理型産業廃棄物の混入防止策の遵守に係る提出資料(例)

  1. 混入防止策の実施とそれを遵守する旨の書面(作成例(PDF:39.6KB)作成例(ワード:20.7KB)
  2. 処理する前の廃棄物、処理後の廃棄物のそれぞれの保管場所を明らかにする平面図と写真
  3. 中間処理施設での清掃の実施時刻、廃棄物の種別ごとの処理時刻を記録した運転管理日誌の写し(直近の1ヶ月分で可。)、あるいは、今後記録することとする運転管理日誌の作成例

3その他

  1. 混入防止策の遵守状況を、適宜、本県職員の立入調査により確認することとする。
  2. 産業廃棄物の排出工程等に疑義が生じた場合は、排出事業場所在地を所管する都道府県等に確認するなどして判断する。なお、その場合、審査期間が延びることもある。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課指導企画班

電話番号:043-223-2757

ファックス番号:043-221-5789

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