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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 手続・申請(県外廃棄物指導要綱) > 【千葉県県外産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱(県外廃棄物指導要綱)】県外中間処理業者が中間処理後の廃棄物を県内で埋立て処分する場合の取扱いについて
更新日:令和6(2024)年4月1日
ページ番号:25621
千葉県では、県外産業廃棄物を県内の最終処分場に埋立処分する際に、「千葉県県外産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱」に基づき、知事に事前協議の手続きをお願いしているところですが、そのうち、中間処理業者が中間処理後の廃棄物を搬入する場合、安定型産業廃棄物であるとするものの中に管理型産業廃棄物が混入するおそれや、産業廃棄物であるとするものの中に一般廃棄物が混入するおそれが見受けられました。
その取扱いについて検討した結果、当面の取扱いを以下のとおりとします。
なお、この取扱方針は必要に応じ見直すこととします。
同様の性状を有する一般廃棄物と産業廃棄物の両方の処分業の許可を有する者の施設において、それぞれの廃棄物の数量を適切に把握することができれば、当該一般廃棄物と産業廃棄物を混合して保管、投入及び処分しても差支えない。
なお、処理後の残さについては、処分した一般廃棄物と産業廃棄物の比率で按分し、以後それぞれの区分の残さとして取り扱っても差し支えない。
※「第 12 回再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース(令和3年7月2日開催)を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適用に係る解釈の明確化について(通知)」(令和3年9月30日環循適発第2109301号・環循規発第2109302号 環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課長・廃棄物規制課長通知)
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