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更新日:令和7(2025)年2月6日

ページ番号:25618

【千葉県県外産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱(県外廃棄物指導要綱)】最終処分業者の処分計画書の提出

概要

千葉県内における最終処分業者は、その設置している最終処分場ごとに、次年度の処分計画書を毎年1月31日までに千葉県に提出してください。

提出書類

提出方法は窓口への持参、郵送、ファックス。

部数は1部。

処分計画書

  • 産業廃棄物の処分予定量は重量(トン)で記入してくさだい。
    重量以外で取り扱っている場合で、自社で換算係数を定めている又は算出できる場合は、その値を使用して重量へ換算してください。
    換算係数を定めていない場合で、処分予定量を体積(立方メートル)で管理している場合には、体積から重量への換算係数表を参考に重量に換算してください。
    参考:換算係数表(PDF:210.5KB)
  • 様式から処分計画量の様式をダウンロードできます。

受付窓口等

受付窓口

受付窓口:環境生活部廃棄物指導課指導企画班(県庁本庁舎4階)

郵送先:〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 環境生活部廃棄物指導課指導企画班
※郵送の場合封筒の表に「県外産業廃棄物処分計画書在中」と記載願います

電話番号:043-223-2757

ファックス:043-221-5789

受付時期

毎年1月1日から1月31日まで

窓口に持参する場合は、上記期間の毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び1月1日から3日までの期間を除く)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで

  • 注意事項
    新たに廃棄物処理法第14条第6項、第14条の2第1項、第14条の4第6項又は第14条の5第1項の規定により許可を受けた最終処分業者にあっては、許可後30日以内に当該年度の処分計画書を提出してください(その許可が2月1日から3月31日までの間に行われたときは、次年度の処分計画書も併せて提出してください)。

根拠法令等

県外廃棄物指導要綱第11条第1項、第2項

様式

千葉県県外産業廃棄物の適正処理に関する指導要領第4条第1号

処分計画書(PDF(PDF:94.1KB)Word(ワード:25.6KB)

お問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課指導企画班

電話番号:043-223-2757

ファックス番号:043-221-5789

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