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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 手続・申請(県外廃棄物指導要綱) > 【千葉県県外産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱(県外廃棄物指導要綱)】最終処分業者の処分計画書の提出
更新日:令和6(2024)年7月1日
ページ番号:25618
環境生活部廃棄物指導課指導企画班 電話番号:043-223-2757 ファックス:043-221-5789
毎年1月1日から1月31日まで
窓口に持参する場合は、上記期間の毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び1月1日から3日までの期間を除く)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで
新たに廃棄物処理法第14条第6号、第14条の2第1項、第14条の4第6項又は第14条の5第1項の規定により許可を受けた最終処分に係る処分業者にあっては、許可後30日以内に当該年度の処分計画書を提出してください(その許可が2月1日から3月31日までの間に行われたときは、次年度の処分計画書も併せて提出してください)。
県外廃棄物指導要綱第13条第1項及び同第2項
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